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松原市教育委員会後援名義使用承認及び松原市教育長賞の授与に関する申請について

更新日:2021年4月1日

申請について

(令和3年4月1日より要綱及び申請書等の様式が変わっていますのでご注意ください)

 「松原市(教育委員会後援名義使用承認・教育長賞授与)申請書」(様式第1号)に記入いただき、事業を所管する教育委員会事務局各部署へご提出ください。
その際、下記の資料を添付してください。

必要資料

  1. 会則、役員名簿等の主催者を明らかにする書類
  2. 事業の収支を明らかにする予算書
  3. 企画書、チラシ、パンフレット等の事業の概要を明らかにする書類
  4. 誓約書(様式第2号)
  5. 教育長賞の授与の場合は、表彰内容等を明らかにする賞状の書面案

また、前記1から5に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

(注意)平成25年4月1日より、松原市暴力団排除条例が施行されました。松原市暴力団排除条例とは、本市が実施する事務又は事業が暴力団の利益にならないよう定められたもので、これにより、松原市教育委員会後援名義使用承認及び松原市教育長賞の授与申請につきましても、誓約書(様式第2号)の提出を義務付けました。

承認の対象及び基準について

後援名義の使用承認又は教育長賞授与の申請を行うことができるものは団体とします。

承認の対象となる事業は、次に掲げるものとします。

  1. 講座、討論会、講習会、展示会、講演会、競技会、体験学習会、発表会又はそれらに準ずるもの
  2. その他教育長が適当と認める事業

前記の規定する事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとします。

  1. 事業の目的及び内容が、教育委員会の推進する事務又は事業に関連するものであって、豊かな情操を養い、教養を高めるものであること。特定の市民のみを対象としている事業でないこと。
  2. 主催者の所在が明確であって、事業遂行能力が十分であること。
  3. 主催者が参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する事業にあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
  4. 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。
  5. 事業の実施に必要な関係機関への届出等が行われていること。
  6. 参加者の事故等における損害賠償等に関する措置が講じられていること。
  7. 松原市内で開催する事業又は松原市内に所在地のある団体が開催する事業であること。ただし、教育長が認める場合はこの限りでない。
  8. 教育長賞を授与する事業は、前項の基準に該当し、かつ、参加者が競い合い又は評価されることにより技能の一層の向上が期待できると認められるものとする。

事業が次の各号のいずれかに該当すると認められる時は、上記の内容にかかわらず後援名義の使用承認及び教育長賞の授与は行わないものとします。

  1. 政治的又は宗教的活動に関するもの
  2. 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
  3. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  4. 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
  5. 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
  6. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は松原市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)を利するおそれがあるもの
  8. 教育行政の運営に支障を来すもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に不適当と認めるもの

また、申請団体が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援名義の使用承認及び教育長賞の授与を行わないものとします。

  1. 政治活動又は宗教活動を行う団体
  2. 営利活動を行う団体。ただし、教育長が認めるものはこの限りでない。
  3. 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を構成員の全部又は一部とする団体

承認について

審査の上、後援名義の使用承認及び教育長賞授与の決定を行いましたら、申請者あてに「松原市(教育委員会後援名義使用承認・教育長賞授与)通知書」(様式第3号)を交付します。その際、条件を付す場合があります。後援名義の使用不承認及び教育長賞不授与の決定を行った場合は、「松原市(教育委員会後援名義使用不承認・教育長賞不授与)通知書」(様式第4号)により通知します。

後援名義の使用承認及び教育長賞授与決定の取り消しについて

虚偽の申請その他不正な手段により後援名義の使用承認及び教育長賞授与決定を受けたとき、または後援名義の使用承認及び教育長賞授与決定基準を満たさなくなったときは承認及び決定を取り消し、「松原市(教育委員会後援名義使用承認・教育長賞授与)取消通知書」(様式第6号)にて通知します。
この場合、後援名義の使用承認及び教育長賞授与決定を受け、それを取り消された者(申請者)が被った損害について、市は一切の責任を負いません。

事業の内容を変更したら

後援名義の使用承認及び教育長賞授与決定を受けた後、事業の内容を変更したときは「松原市(教育委員会後援名義使用・教育長賞授与)に関する変更承認申請書」(様式第5号)に変更事項を記載して、申請された部署へご提出ください。

事業が終了したら速やかに完了報告書をご提出ください

後援名義の使用承認及び教育長賞授与決定を受けた方は、事業完了後速やかに「松原市(教育委員会後援名義使用・教育長賞授与)事業完了報告書」(様式第7号)と事業の収支を明らかにした決算書、その他委員会が必要と認めた書類がある場合はその書類を、申請された部署へご提出ください。

松原市教育委員会後援名義使用承認及び松原市教育長賞の授与に関する要綱

要綱についてはこちらをご確認ください。

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お問い合わせ

松原市 教育委員会事務局教育総務部 教育政策課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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