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自動車臨時運行許可制度

更新日:2018年12月13日

自動車臨時運行許可制度

自動車臨時運行の許可について

 自動車検査証の有効期間満了車や、未登録自動車の検査や登録などの目的で運行する必要があるときは、自動車臨時運行の許可申請を行い、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の交付を受けてください。

許可の対象となる運行の目的

・新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために必要な運輸支局等への提示のため

・自動車検査証(車検証)の有効期限を満了する日を過ぎた自動車の継続検査をするために必要な運輸支局等への提示のため

・自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため

自動車臨時運行許可の申請について

 下記の書類を添えて、窓口課で所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ申請してください。

・自動車損害賠償責任保険証明書(写しは不可)

・自動車検査証等(写しは不可)

・電子車検証を持参する場合は、「自動車検査証記録事項(電子車検証と併せて発行されたもの)」を併せてご持参ください。有効期限の確認をさせていただきます。

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)※申請者が法人の場合も、番号標(プレート)を受取る方の本人確認が必要となります。

・手数料(1車両1回の貸出につき750円)

・盗難にあった場合:自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察に盗難届を出したことがわかる書類

 

※自動車検査証等とは、下記の書類のことを言います。

 ・自動車検査証

 ・限定自動車検査証

 ・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)

 ・自動車検査証返納証明書

 ・完成検査終了証

 ・排ガス検査終了証

 ・自動車通関証明書

 ・輸入車特別取扱自動車届出済書

 ・製作(製造)証明書

 ・運輸支局による車両領置証明書

注意事項

・検査を受けていない自動車を乗り回すために許可をしている制度ではありません。検査場等を予約のうえ、必要最小限の日程で申請してください。

・原則として運行日直前(当日または前日)でなければ許可できません。

・許可できる期間は最大で5日間ですが、当方が不要と判断した場合は、許可する期間を短縮させていただく場合もあります。

・運行期間終了後、5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納されない場合、道路運送車両法違反となり6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される場合があります。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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