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自動車臨時運行許可制度

更新日:2018年12月13日

自動車臨時運行許可制度

自動車臨時運行の許可について

 自動車検査証の有効期間満了車や、未登録自動車の検査や登録などの目的で運行する必要があるときは、自動車臨時運行の許可申請を行い、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の交付を受けてください。

自動車臨時運行許可の申請について

 手続きは、窓口課で所定の申請用紙に必要事項を記入、押印のうえ、免許証、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の原本をそえて提出してください。(手数料750円)

詳しくは窓口課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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