外国人住民の方へのお知らせ!
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日施行されました。これにより、新たな在留管理制度がスタートし、外国人住民の方の登録方法が、これまでの「外国人登録制度」から「住民基本台帳制度」に変わります。
新たな在留管理制度は、法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握するために導入される制度です。これにより、適法に在留する外国人の利便性がさらに向上します。
在留資格に応じて下記の通り「特別永住者証明書」または「在留カード」が交付されます。
| 交付対象者 | 滞在区分 | 交付手続場所 | 記載項目等 |
|---|---|---|---|
| 在留カード | 中長期在留者 | 入国管理局 | 氏名、生年月日、性別、住居地、国籍・地域、在留資格、 在留期間、在留期間等の満了日、許可の種類、許可年月日 |
| 特別永住者証明書 | 特別永住者 | 従前どおり 市役所 | 氏名、生年月日、性別、住居地、国籍・地域 |
(注意)現在お持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」 または「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。(希望すれば切り替えることができます。)
市役所での手続きについて
対象者:「特別永住者証明書」が交付されている方
手続きの内容
- 住居地以外の記載事項の変更届出( 「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」等の変更)
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 住居地の届出等
対象者:これから特別永住許可の申請をされる方
手続きの内容
- 特別永住許可申請(市区町村を経由して法務省に申請)
対象者:「在留カード」が交付されている方
手続きの内容
- 住居地の届出等
(注意)「在留カード」が交付されている方で、住居地以外の記載事項の変更届出等のその他の手続きは入国管理局での申請となります。
住居地の届出をされる方へ
お引越しをする場合、日本人と同様に、まず転出地の市区町村で転出届を行い、「転出証明書」の交付を受けた後、転入先の市区町村で「転出証明書」と「特別永住者証明書」または「在留カード」を添えて、転入届をして下さい。
また、同じ市区町村内でのお引越しの場合、「特別永住者証明書」または「在留カード」を添えて、転居届をして下さい。
(注意)(本人または世帯員が外国人住民である場合、世帯に属する外国人住民全員の「特別永住者証明書」または「在留カード」が必要となります。)


