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令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告書について

更新日:2025年7月7日

新着情報

令和7年7月7日更新内容

  • 実績報告書(別紙様式3)について、計算式の一部に誤りがあったため、様式を差し替えました。

令和7年6月11日更新内容

  • 実績報告書(別紙様式3)について、計算式の一部に誤りがあったため、様式を差し替えました。

 

介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告書の提出について

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月までのサービス提供分)に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び令和6年6月改定後の介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善等加算等」という。)を算定していた事業者につきましては、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和7年7月31日)までに実績報告書を提出してください。なお、様式は最新の通知で示されたものではなく、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.1215)」にて示されたものを使用してください。

 

実績報告書の提出方法及び提出先

令和7年7月31日までに、「電子申請届出システム」または「令和6年度(福祉・)介護職員等処遇改善加算等 実績報告書提出フォーム」から提出してください。いずれの提出方法であっても、障害福祉サービスに係る実績報告書と同時に提出可能となっています。なお、区域外指定事業所(松原市外に所在する事業所)に係る実績報告書の提出は所管が異なるため、健康部高齢介護課へ電子メールにて提出する必要があり、提出フォームでは提出できませんのでご注意ください。

 

電子申請届出システムについて

令和6年度(福祉・)介護職員等処遇改善加算等 実績報告書提出フォーム

※区域外指定事業所(松原市外に所在する事業所)の場合はこちら

 

提出書類

実績報告書(別紙様式3)(XLSX 399KB) ※令和7年7月4日差替(XLSX 419KB)

【記入例】実績報告書(別紙様式3) (XLSX 413KB) ※令和7年7月4日差替(XLSX 421KB)

実績報告書(別紙様式7)(加算未算定事業所用) (XLSX 182KB)

【記入例】実績報告書(別紙様式7)(加算未算定事業所用)(XLSX 197KB)

  • 過去の様式や令和7年度版として示された最新の様式は使用しないようご注意ください。
  • 電子申請届出システムから提出する場合は「加算に関する届出」から提出してください。この際、システム上で事業所及び管理者の情報を入力する必要がありますが、複数の事業所について法人が一括して計画を作成している場合は、いずれかひとつの事業所から提出してください。(すべての事業所から提出する必要はありません。)
  • 事業所が複数の自治体に設置されている場合、全ての指定権者に実績報告書を提出する必要があります。
  • 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における区域外指定を受けている場合、基本情報入力シートの指定権者名欄のひとつのセルに指定元の市町村を全て記載してください。(指定権者ごとに行を分ける必要はありません。)
  • 別紙様式7については、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができることとし、別紙様式7-2により、実績の報告を行うことができるとされたものです。

 

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(XLSX 23.5KB)

※別紙様式5は、事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行った場合のみ提出してください。

 

区域外指定事業所(松原市外に所在する事業所)に係る実績報告書を提出する場合

区域外指定事業所(松原市外に所在する事業所)に係る実績報告書については、健康部高齢介護課へ電子メールにて提出する必要があり、提出フォームでは提出できませんのでご注意ください。提出フォーム内にも最終確認の項目を設けているため、誤ってフォームで提出された場合であっても福祉指導課から高齢介護課への転送・連絡等及び提出担当者への連絡は行いませんので、あらかじめご了承願います。

 

高齢介護課メールアドレス:kaigo@city.matsubara.osaka.jp

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