定款
松原市土地開発公社定款
第1章 総則
目的
第1条
この土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定に基づき、公有地となるべき土地の取得及び管理を行い、もって地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
名称
第2条
この土地開発公社は、松原市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
設立団体
第3条
公社の設立団体は、松原市とする。
事務所の所在地
第4条
公社の事務所は、大阪府松原市に置く。
公示の方法
第5条
公社の公告は、松原市の掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
役員
第6条 公社に、次の役員を置く。
(1)理事 11名以内
(2)監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
- 専務理事は、常任とする。
役員の職務及び権限
第7条 理事長は公社を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、公社の業務を掌理するとともに理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し,公社の業務を処理するとともに、理事長及び副理事長がともに事故あるときは、その職務を代理し理事長及び副理事長がともに欠けたときは,その職務を行う。
- 理事は規程の定めるところにより公社の業務を執行する。
- 監事は公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項の職務を行う。
役員の任命
第8条 理事及び監事は、松原市長が任命する。
- 理事長は、理事の互選により決定する。
- 副理事長及び専務理事は、理事長が指名する。
役員の任期
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
- 補欠により任命した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は任期満了後も、その後任者が任命されるまでは、その職務を行うものとする。
役員の兼任の禁止
第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
役員の給与等
第11条 役員には給与を支給しない。ただし、常任役員には別に定めるところにより給与を支給することができる。
- 役員には、費用弁償を支給することができる。
職員の任命
第12条 職員は、理事長が任命する。
兼職の禁止
第13条 役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずからの営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
設置及び構成
第14条 公社に理事会を置く。
- 理事会は、理事をもって構成する。
召集
第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が召集する。
理事会の議事
第16条 理事会の議長は、理事長をもってあてる。
- 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
- 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 緊急の必要があるときは、理事長は、みずからの責任において案件を専決できるものとし、速やかに理事会の承認を得るものとする。
- 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
理事会の議決事項
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3)毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び事業報告書
(4)規程の制定又は改正若しくは廃止
(5)規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6)その他、公社の運営上重要であると理事長が認める事項
- 前項第1号及び第2号並びに第4号に掲げる事項のうち、業務の執行に関する規定については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
第3章 業務及びその執行
業務の範囲
第18条
公社は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行う。
(1)公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
(2)道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
(3)公営企業の用に供する土地
(4)当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
(5)史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
- 公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他の公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。
業務の方法書
第19条
公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款の定めるもののほか、業務方法書(業務の執行に関する規程をいう。)の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
資産
第20条
公社の資産は、基本財産とする。
- 公社の基本財産は、500万円とする。
- 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
事業年度
第21条
公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
予算及び事業計画等
第22条
公社は、毎事業年度予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、松原市長の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
財務諸表
第23条
公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、松原市長に提出する。
利益及び損失の処理
第24条
公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
- 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金とし整理する。
余裕金の運用
第25条
公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 国債又は地方債の取得
- 銀行その他主務大臣の規定する金融機関への預金
第5章 雑則
定款の変更認可
第26条
この定款を変更しようとするときは、松原市議会の議決を経て、知事の認可を受けなければならない。
解散
第27条
公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、松原市議会の議決を経て、知事の認可を受けたときに解散する。
- 公社が解散した場合において、債務を弁済して、なお残余財産があるときは、当該残余財産は、松原市に帰属する。
規程への委任
第28条
公社の運営に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則(昭和48年8月31日許可)
(実施期日)
- この定款は、公社の成立の日から実施する。
(役員の任命)
- 公社の最初の理事長は、第8条第2項の規定にかかわらず松原市長が任命する。
(最初の役員の任期)
- 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず昭和50年3月31日までとする。
(最初の事業年度)
- 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、公社の成立の日から昭和49年3月31日までとし、第22条中(当該事業年度開始前)とあるのは、(公社の成立の日から60日以内)とよみかえる。
附則(平成元年3月1日議決)
この定款は、公社理事会の議決のあった日から実施する。
附則
この定款は、大阪府知事の認可のあった日から実施する。
附則
この定款は、大阪府知事の認可のあった日から実施する。
附則
この定款は、大阪府知事の認可のあった日から実施する。