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水道の使用についてのお知らせ

更新日:2024年4月1日

水道管の凍結にご注意ください

冬季期間中において、厳しい冷え込みから水道管の水が凍って出なくなったり、破裂して水漏れが発生する恐れがあります。

早めに水道管の点検を行って、凍結などの防止に備えましょう。

■凍結しやすい水道管

屋外で水道管がむき出しになっているもの、風当たりの強いところにあるもの。

■凍結を防止するには

水道管に布か発泡スチロールなどの保温材を巻き、その上にビニールテープを巻いて保温してください。

■もし凍結したときは

自然に溶けるのを待つか、水道管をタオルなどで覆い、上からぬるま湯を徐々にかけてゆっくり溶かしてください。

熱湯を直接かけると水道管が破裂することがありますので、くれぐれもご注意ください。

■もし破裂したときは

水道メータボックスの中にある止水栓を止めて、上下水道部か最寄りの松原市指定給水装置工事事業者(下記URL)へご相談ください。

 

お問い合わせ:上下水道部 上下水道管理課 072(334)1550

https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/page4225.html

 

クロスコネクションの禁止

■クロスコネクションによる水道汚染

水道の給水管と井戸水などの水道水以外の配管が直接接続されている状態をクロスコネクションと言います。

バルブや逆流防止装置等を設置して、水道水と井戸水などを切り替えて使用されている場合もクロスコネクションになります。

クロスコネクションは、給水管への逆流による水道水汚染の原因となり、他の水道利用者に重大な影響を及ぼす恐れがあるため、法令で禁止されています。

■クロスコネクションとなっている場合は

松原市の指定給水装置工事事業者に依頼し、速やかに水道の給水管と水道以外の菅を切り離してください。

切り離しに要する費用は個人負担となります。

クロスコネクションが発見されて改善されない場合は、菅の切り離しが確認できるまで、法令に基づき給水を停止することがあります。

■水道法第16条

水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるとことにより、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

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お問い合わせ

松原市 上下水道部 上下水道管理課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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