身体障害者の医療サービスについて

身体障害者のための医療費などの助成サービス

重度心身障害者医療費の助成

対象者

  • 健康保険の被保険者で、1級又 は2級の身体障害者手帳を持っている人(65歳未満)
  • 健康保険の被保険者で、3級から6級の身体障害者手帳を持っていて、知的障害の程度が中度と判定された人(65歳未満)

必要書類

  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証

(注意)手帳の種類や等級により、後期高齢者医療制度(通常は75歳以上)を65歳から受けることができる場合があります。

お問合わせ先

医療支援課

自立支援医療費(更生医療)の支給制度

18歳以上で身体障害者手帳に記載されている障害によって、日常生活に支障のある方で、手術等によってそれを軽減できると見込まれる場合に、指定医療機関などで治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担する制度です。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方

対象となる障害

  • 肢体不自由
  • 視覚障害 
  • 聴覚・平衡機能障害 
  • 音声・言語・そしゃく機能障害 
  • 内臓障害(心臓・腎臓・小腸・肝臓機能に限る) 
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 

(注意)障害の範囲に含まれるものでも、医療を行うことによって改善されるか、また機能の維持が保たれるなどの医療等の効果が期待できない場合や医療保険対象外の場合などは対象になりません。

自己負担

医療サービスを利用したら、費用の1割を負担していただきます。 ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

自己負担額一覧
所得 区分

月額上限額
(1か月あたりの金額)

重度かつ継続以外

月額上限額
(1か月あたりの金額)

重度かつ継続

市民税非課税  生活保護世帯 0円 0円
 本人の収入が年間80万円以下 2,500円 2,500円
 本人の収入が年間80万円を超える 5,000円 5,000円
市民税課税  世帯全員の市民税(所得割)が3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額(1割負担) 5,000円
 世帯全員の市民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額(1割負担) 10,000円
一定所得以上  世帯全員の市民税(所得割)が23万5千円以上 対象外 20,000円

(注意)高額治療を要する(重度かつ継続の)医療については、最長1年まで認められます。

範囲については以下のとおりです。

  • 免疫機能障害に対する医療
  • じん臓機能障害に対する人工透析療法等
  • 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法
  • 心臓移植・肝臓移植後の抗免疫療法

お問合わせ先

障害福祉課

自立支援医療費(育成医療)の支給制度

治療をおこなうことにより、身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易にできるように医療が必要な児童(18歳未満)に対しておこなう自立支援医療(育成医療)指定医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担する制度です。

対象者

次の条件を満たす方

  • 18歳未満の児童 
  • 次の障害をお持ちの方、またはそのまま放置すると将来次の障害を残すと認められる疾患をお持ちの方
    1. 肢体不自由
    2. 視覚障害
    3. 聴覚・平衡機能障害
    4. 音声・言語・そしゃく機能障害
    5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害
    6. 先天性の内臓機能障害(5.に掲げるものを除く)
    7. 免疫機能障害
  • 治療により身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる方

自己負担

医療サービスを利用したら、費用の1割を負担していただきます。 ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

自己負担額一覧
所得 区分

月額上限額
(1か月あたりの金額)

重度かつ継続以外

月額上限額
(1か月あたりの金額)

重度かつ継続

市民税非課税  生活保護世帯 0円 0円
 世帯の収入が年間80万円以下 2,500円 2,500円
 世帯の収入が年間80万円を超える 5,000円 5,000円
市民税課税  世帯全員の市民税(所得割)が3万3千円未満 5,000円 5,000円
 世帯全員の市民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円 10,000円
一定所得以上  世帯全員の市民税(所得割)が23万5千円以上 対象外 20,000円

(注意)本制度でいう「世帯」とは、同一の健康保険に加入している家族の範囲をいいます。

(注意)高額治療を要する(重度かつ継続の)医療の範囲は、以下のとおりです。

  • 免疫機能障害に対する医療
  • じん臓機能障害に対する人工透析療法等
  • 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法
  • 心臓移植・肝臓移植後の抗免疫療法
  • 高額な医療費負担が継続する場合
    (注意)患者の属する「世帯」が直近1年間に3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合をいいます(詳細は加入の健康保険組合等でお尋ねください。)

お問合わせ先

障害福祉課

健康診断の無料サービス

松原市に住民票があり、勤務先や学校などで、健康診断を受ける機会がない15歳から39歳までの人には、年1回に限り1,000円で健康診断を受けられる制度があります。

制度の名称

在宅障害者健康診査

実施場所

松原市内の在宅障害者健康診査の取り扱い医療機関

実施時間

各医療機関の診療時間内(医療機関によって違うので、お問い合わせが必要です)

受診回数

年間1回限り

持参するもの

身体障害者手帳

お問合せ先

地域保健課

このページに関するお問い合わせ先

松原市 福祉部 障害福祉課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)