障害者の医療サービスについて
重度心身障害者医療費の助成
対象者
- 健康保険の被保険者で、Aの療育手帳を持っている人(65歳未満)
- 健康保険の被保険者で、3級から6級の身体障害者手帳を持っていて、知的障害の程度が中度と判定された人(65歳未満)
必要書類
- 療育手帳(身体障害者手帳)
- 健康保険証
(注意)手帳の判定内容により、後期高齢者医療制度(通常は75歳以上)を65歳から受けることができる場合があります。
お問合せ先
医療支援課
健康診断のサービス
制度の名称
在宅障害者健康診査
実施場所
松原市内の在宅障害者健康診査の取り扱い医療機関
実施時間
各医療機関の診療時間内 (医療機関によって違うので、お問い合わせが必要です)
受診回数
年間1回限り
必要書類
療育手帳
お問合せ先
地域保健課(電話:072-336-7100)
このページに関するお問い合わせ先
松原市 福祉部 障害福祉課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)