障害者の医療サービスについて

重度心身障害者医療費の助成

対象者

  •  健康保険の被保険者で、Aの療育手帳を持っている人(65歳未満)
  •  健康保険の被保険者で、3級から6級の身体障害者手帳を持っていて、知的障害の程度が中度と判定された人(65歳未満)

必要書類

  • 療育手帳(身体障害者手帳)
  • 健康保険証

(注意)手帳の判定内容により、後期高齢者医療制度(通常は75歳以上)を65歳から受けることができる場合があります。 

お問合せ先

医療支援課

健康診断のサービス

制度の名称

在宅障害者健康診査

実施場所

松原市内の在宅障害者健康診査の取り扱い医療機関

実施時間

各医療機関の診療時間内 (医療機関によって違うので、お問い合わせが必要です)

受診回数

年間1回限り

必要書類

療育手帳

お問合せ先

地域保健課(電話:072-336-7100)

このページに関するお問い合わせ先

松原市 福祉部 障害福祉課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)