国民健康保険料率 介護分とは
介護保険分とは
40歳から65歳までの国民健康保険被保険者の方は、「医療分」・「後期高齢者支援金分」とは別に「介護保険(第2号被保険者)分」を国民健康保険料としてご負担いただきます。
年度の途中で40歳あるいは65歳を迎える方
- 40歳を迎える方
40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)の分から、介護保険分を納めます。 - 65歳になる方
65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護保険分を年度の始めに計算し、医療保険分・後期高齢者支援金分と合計した額を年間の保険料として納めます。
65歳を迎える方
65歳を迎えると介護保険の第1号被保険者となり、国民健康保険料からではなく、介護保険担当課より介護保険料を納める必要があります。
国民健康保険証とは別に介護保険証が交付されます
65歳以上(第1号被保険者)の人は全員に、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は要介護・要支援の認定を受けた人などに、介護保険の保険証が交付されます。認定の申請やサービスを利用する際などに提出します。
詳しい内容、問い合わせなどは高齢介護課までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 健康部 保険年金課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)