国民健康保険・届け出
こんなときには必ず14日以内に届け出をして下さい。(下の表を参照してください)
国民健康保険へ新しく加入した世帯には、自宅に簡易書留郵便で、保険証を交付します。
身分が確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・パスポート)がありましたら、窓口で交付します。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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松原市へ転入したとき | 保険証(追加加入のとき) |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書・保険証(追加加入のとき) |
職場の健康保険の被扶養者で なくなったとき |
被扶養者でなくなった証明 |
子どもが生まれたとき | 母子手帳・保険証・世帯主の印鑑・世帯主の口座番号がわかるもの |
生活保護の適用を 受けなくなったとき |
保険証(追加加入のとき) |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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松原市から転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険証 |
職場の健康保険の 被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険証 |
国保加入者が死亡したとき | 保険証・葬祭執行者(喪主)が確認できるもの・葬祭執行者の印鑑・葬祭執行者の口座番号がわかるもの |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証 |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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松原市内で住所が変わったとき | 保険証 |
氏名または世帯主が変わったとき | 保険証 |
退職者医療制度の対象になったとき | 保険証・年金証書(加入月数の記入されているもの) |
修学のため他の市区町村に 下宿などをするとき |
保険証・在学証明書 |
保険証をなくしたとき | 本人であることを証明できるもの |
届け出をしなかった場合どうなるの?
- 国民健康保険に加入する場合、加入日は以前の保険が切れた日となります。届け出をしていなかったり遅れた場合でも加入日までさかのぼって保険料が発生します。
- 加入の手続きが遅れると、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
- 他の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証を使い病院等にかかったり保険より給付を受けた場合は、後日世帯主に対して医療費や給付の返還請求がされる場合があります。
- 他の健康保険に加入していても、国民健康保険の脱退手続きを取られていないと引き続き保険料が発生します。お支払いがない場合はお電話や督促状が届く場合があります。
- 他の健康保険に加入し、国民健康保険を脱退した場合は脱退日以降にお支払いした保険料は返還されます。
ただし、規定により届出日より2年以上前にお支払いされた保険料はお返しすることができません。
マイナンバーの提示にご協力下さい
届け出の際に個人番号と本人確認が必要となりますので、マイナンバーカードの提示にご協力お願い致します。
届出時に必要なもの
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っていない場合
- 通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し
- 本人確認書類
運転免許証、パスポートなど写真がついているもの…1点
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など…2点
このページに関するお問い合わせ先
松原市 健康部 保険年金課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)