子ども医療
子どもを抱えるご家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象を18歳までに拡充!
令和6年1月診療分から、子ども医療費助成制度の対象を、「15歳」の年度末から「18歳」の年度末まで拡充します。
【申請不要】子ども医療証を現在交付または以前に交付されていた人には、12月中に医療証を送付します。
【申請要】転入などで本市の子ども医療証を交付されたことがない人には、交付申請書を送付していますので、希望される場合には提出してください。
対象者
本市に住所があり、健康保険に加入しているお子様。
入院・通院:中学校卒業まで(15歳に達した日以後最初の3月末日まで)のお子様。
医療証
子ども医療証:15歳に達した日以後最初の3月末日まで。 入院、通院共にご使用いただけます。
申請に必要なもの
- 対象となる方のお名前が記載された健康保険被保険者証
(注意)市外から転入されたなどの理由により、所得証明書等が必要な場合がありますので、医療支援課にお問い合わせください。
窓口で支払う費用
医療証と健康保険被保険者証を大阪府内の医療機関へ提示すれば1医療機関等あたり、1日500円までの負担となります。(月2日限度、3日目より無料)
ご注意
- 保険診療の対象とならない費用(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代など)については、医療費助成の対象となりません。
- 医療機関等が異なる場合は、それぞれの医療機関等で限度額までご負担をしていただきます。
- 同じ医療機関でも「入院」と「外来」は、それぞれ別に最大2日分までご負担をしていただきます。また、「歯科」と「それ以外の診療科」を受診された場合も同じです。
- 院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担はありません。
- 1回の負担額が500円未満の場合は、その額だけをご負担いただきます。
- 健康保険から給付される高額療養費相当額、療養費相当額、附加給付金などの給付を受けた場合は、給付分を差し引いて助成いたします。
償還払い(払い戻し)の手続き
次に該当される場合は償還払いの手続きにお越しください。
- 医療機関に医療証の提示がなかった場合
- 大阪府外の医療機関で受診された場合
- 医師の指示によって治療用装具を購入された場合
- お一人あたり、1ヶ月の一部負担金が2,500円を超えた場合
手続きに必要なもの
- 領収書(受診者名、領収金額、診療日、保険診療点数などの必要項目がない場合は取り扱いできません。また、2,500円を超えた場合の手続きについては、その月に受診されたすべての領収書をお持ちください。)
- 治療用装具を購入された場合は、医師の意見書および明細書(ある場合のみ)
- 子ども医療証(医療証をお持ちの方)
- 健康保険被保険者証(対象となる方のお名前が記載されたもの)
- 印かん(朱肉で押すもの)
- 預金通帳など振込み先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は支店名、預金種別、口座番号が記載されたもの)
- 健康保険から高額療養費相当額や療養費相当額、附加給付金などの給付がある場合は、支給決定通知などの支給金額の分かるものが必要となります。
注意
- 社会保険、松原市以外の国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されている方の内、医療機関受診時に健康保険者証のご提示がなく医療費を10割負担されている場合や治療用装具を購入された場合は、加入されている健康保険で「療養費」のお手続きをしていただき、健康保険から発行される支給決定通知書等の療養費の支給額が確認できる書類お手続き等については健康保険へお問い合わせください。
- 窓口で受け付けた領収書全てが助成対象となるわけではございません。
審査の結果、助成対象外となる場合もございますので、ご了承ください。
保護者の皆様へ
小・中学生のお子様の子ども医療費助成制度は、国や府からの補助金が無く、松原市だけの財源で行なっている制度です。
これからも、子ども医療証をご利用いただけるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。
手洗い・うがいを心がけ、病気を予防しましょう!
かかりつけ医を持ちましょう!
日常的な診療や健康管理をしてくれる地域のお医者さんです。かかりつけ医を持つことで、迅速で適切な対応はもちろん、症状や状態に合わせて病院を紹介してくれる等、患者にあったアドバイスを受けることができます。
緊急時を除き、診察はできるだけ診療時間内に!
もし、夜間・休日の病気やケガで迷った時は…
- 小児救急でんわ相談 #8000
- 救急安心センターおおさか #7119
に、まずはご相談ください。
かけもち受診は控えましょう!
同じ病名で複数の医療機関への「かけもち受診」は治療が中途半端になったり、お薬が重複するだけでなく、お子様の身体に大きな負担となる場合があります。
福祉医療費助成制度に優先する医療制度ご利用のお願い
国の公費負担制度の対象となる特定疾病療養受療証(人工透析を必要とする慢性腎不全など)、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(更生医療や精神通院など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
入院など高額な医療を受ける場合
医療費が高額になる場合は、事前にご加入の健康保険に申請することにより、限度額認定証、もしくは限度額認定証・標準負担額減額認定証(住民税が非課税の世帯の方)が交付され、医療機関窓口で支払う自己負担額が所定の限度額までになります。
限度額認定証などの交付を受けた場合は、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 健康部 医療支援課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)