【5月9日更新】【社会福祉事業者の方へ】新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の報告について

平素より、本市福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとして、5類感染症に位置づけられました。事業者の皆様にはこれまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年10月15日一部改正)」に基づき、新型コロナウイルス感染症が発生した際は指定権者及び関係各所へご報告頂いていたところですが、今後は報告が必要となるケースが「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日通知/令和5年4月28日最終改正)」に基づき、以下のとおり変更されます。

変更前

  • 利用者又は職員に感染者が発生した場合
  • 利用者又は職員が感染者の濃厚接触者と判断された場合
  • 利用者又は職員に感染が疑われる者が発生した場合

変更後(他の感染症及び食中毒と同様の取扱い)

  • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

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