公共工事の中間前金払制度を開始します
松原市(松原市上下水道事業含む)が発注した工事について、受注業者の方への資金調達の円滑化を通じて、公共工事の適正な施工が確保されるよう、「中間前金払制度」を開始します。
制度概要
これまでの「前払金」(契約金額の4割)に加え、次の要件をすべて満たす場合に、保証事業会社の保証を条件に、契約金額の2割を追加で前金払する制度です。
中間前金払は書類による検査で支払いを受けることができます。部分払のような出来高検査に係る手間や時間が大幅に削減され、工事現場の中断も回避できるメリットがあります。
要件
〇既に前払金の支払いを受けていること
〇工期の2分の1を経過していること
〇工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
〇工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に相当していること
※中間前金払は部分払との選択制になります。「部分払」を受けた場合は「中間前金払」はできません。また、「中間前金払」を受けた場合は「部分払」はできません。ただし、複数年度にわたる契約の場合の年度末払(部分払)は除きます。
※変更契約により工期が延長された場合は、変更後の工期での条件となります。
手続き
中間前金払の認定を受けるためには、下記リンクを参考に、次の様式を工事担当課へ提出してください。
・「公共工事の前金払及び中間前金払制度」の請求、受付について(PDFファイル:417.4KB)
1 中間前金払認定請求書 | (PDFファイル:74.2KB) | (Wordファイル:35KB) |
---|---|---|
2 建設工事履行報告書 | (PDFファイル:79.6KB) | (Wordファイル:42KB) |
3 中間前金払と部分払との選択に係る届出書 | (PDFファイル:77.1KB) | (Wordファイル:34.5KB) |
前金払及び中間前金払までの事務の流れは次のフローチャートを参照ください。