地域建設業経営強化融資制度(運用期間が延長されました)
地域建設業経営強化融資制度について
建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況にあるなかで、国においては、建設業者の資金調達の円滑化を推進するため「地域建設業経営強化融資制度」が創設されています。松原市においても、地域建設業経営強化融資制度を運用しています。
1.制度の概要
松原市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、松原市から債権譲渡の承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に金融機関等から融資を受けられる制度です。
2.対象工事
松原市が発注する工事請負金額が130万円を超える工事で、出来高が2分の1以上のもの。
なお、対象とならない工事請負契約がありますのでご注意ください。
(注意)詳しくは事務取扱要領参照のこと。
3.実施期間
平成21年12月7日 から 令和8年3月31日までの措置として実施します。
4.相談・問い合わせ
制度の運用については、次の資料をご覧下さい。
松原市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領 (PDFファイル: 233.9KB)
債権譲渡承諾手続きについて (PDFファイル: 143.9KB)
制度の問い合わせについては、契約検査室までご相談下さい。
また、融資の相談については、保証事業会社へご相談下さい。
5.関連情報
このページに関するお問い合わせ先
松原市 総務部 契約検査室
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)