就学指定校変更及び区域外就学について
就学指定校変更及び区域外就学について
原則として教育委員会が指定した学校に通っていただくことになりますが、学校教育法施行令第8条に基づき、保護者の申立てにより、下の許可要件に該当する理由がある場合は、就学すべき学校の変更が認められる場合があります。
なお、許可要件を満たしていても必ず許可できるものではありません。
就学指定校変更及び区域外許可要件 (PDFファイル: 78.3KB)
1.就学指定校変更及び区域外就学の手続きについて
1. 手続きをされる前に、必ず現在就学している学校または教職員課にご相談ください。
2. 手続きは、必ず保護者が行ってください。場所:市役所5階教職員課
3. 申請時の理由が変更、または消滅した場合は、保護者は速やかに教職員課まで届出てください。
2.許可要件
許可要件1 最終学年(中学校3年生小学校6年生)での転居
転居の事実が最終学年の直前の春季休業日以降であれば、卒業まで従前の学 校に就学することを許可する。
許可要件2 学期途中での転居
それぞれの学期末まで、従前の学校に就学することを許可する。
許可要件3 転居予定(住宅の新築、購入、改築、建替え等のため)
学年始めよりおおむね6ヶ月以内に限り転居予定先の校区の学校に就学することを許可する。
許可要件4 留守家庭(両親が共働き又は母(父)子家庭等により監督者のいない児童)
小学校のみに限り、預け先あるいは親の仕事場の校区の小学校への就学を許可する。
許可要件5 その他
保護者の入院等により児童・生徒が居住地での就学が困難となった場合(保護者の入院期間中)
公共事業、災害等により児童・生徒が居住地を変更する場合(必要と認められる期間)および教育的配慮が必要と認める場合
※上記の許可要件だけでなく、通学時間、距離等も含めて、総合的に判断します。許可要件を証明する書類の提出を求める場合もありますので、必ず事前に教職員課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 教育委員会事務局学校教育部 教職員課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)