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松原市病児保育事業について

更新日:2022年4月1日

病児保育とは

 子育てと就労支援の一環として、認可保育所(園)、もしくは認定こども園を利用している児童が病気などの「回復期に至らない場合」から、当面の急変が認められない場合において、その児童の保育及び看護を行い、児童が心身ともに健やかな成長を図ることを目的としています。

病児保育施設(事業所)

阪南中央病院 病児保育室

松原市南新町3丁目3-28

連絡先072-333-2100

阪南中央病院内病児保育室

対象となる児童

 本市内に居住し、子ども・子育て支援法に規定する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している同法第19条第1項第2号又は第3号に該当する児童

利用の範囲

入院を必要としない程度で、集団保育が困難な子ども

だだし、急変の可能性が高い場合や感染症の強い疾患の場合はお預かりできないことがあります。

(たとえば、麻疹(はしか)、感染症胃腸炎、流行性角結膜炎、新型コロナウイルス感染症など)

 

利用料

1日あたり2,000円(市民税非課税世帯は500円、生活保護世帯は0円)

利用方法

(1)事前に利用申込書を松原市福祉部子ども未来室子ども施設課または保育所、認定こども園に提出し、「利用証」の交付を受けてください。

(2)利用日の前日または当日に病児保育施設(事業所)に直接予約を行ってください。

※予約の受付

利用日の前日 午前9時から午後5時まで

利用日の当日 午前8時から午前9時まで

(3)医療機関(かかりつけ医等)で診察を受け、意見書(文書料500円)の交付を受けてください。

(4)利用当日は、利用証、意見書、その他必要なものをご持参ください。

更新日:2022年04月01日

お問い合わせ

松原市 福祉部 子ども未来室 子ども施設課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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