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保育の利用申請に必要な書類

更新日:2023年10月1日

保育所等における保育の利用申込書

令和6年4月の入所申し込みについては郵送での受付が可能です。

保育の利用申込について

新規申し込みの場合

現在、認可保育施設を利用しており転所希望の場合

子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書

新規申し込みの場合

現在、認定こども園や幼稚園を利用し1号認定を受けている児童が保育を希望する場合

保育の必要な事由の証明書(保護者、同居(世帯分離含む18歳以上65歳未満)の方の分が必要です。)

1.就労の場合 

  • 外勤(内定でも可):就労証明書に事業主の証明が必要(注1)
  • 自営:就労証明書に自営主の申立てが必要(注1)
  • 内職:就労証明書に発注元の証明が必要(注1)

2.出産の場合

  • 出産:母子手帳の写し(氏名欄と出産予定日の記入部分)
    (利用は産前6週の月初めから産後8週の月末までの最大4カ月となります。)

3.疾病等

  • 病気:診断証明書に医師の診断が必要
    (身体障害者手帳等(注2)を有する場合はその写しで可)

4.病人の介護等

  • 介護:医師の診断書又は身体障害者手帳等(注2)と介護・看護申立書が必要
    例)1日6時間以上かつ週4日以上介護に要する等

5.就学

  • 学生等:在学証明書(学生証でも可)とカリキュラム(時間割)の写しが必要
    例)1日6時間以上かつ週4日以上授業時間がある等

6.その他(上記以外)児童を保育できない証明(求職活動状況表等)が必要

証明書
  様式
1.就労 令和6年度就労証明書(PDFファイル:206.4KB)
令和6年度就労証明書(Excelファイル:63.6KB)

令和6年度就労証明書(記入要領)(PDFファイル:145KB)

3.疾病等・4.病人の介護等 診断書(PDFファイル:90.9KB)
4.病人の介護等 介護・看護申立書(PDFファイル:107.1KB)

6.求職活動表

求職活動表(PDFファイル:124.5KB)

(注1)月96時間以上勤務していること。(ただし、日曜日の勤務は含まない。)

例)1日6時間以上かつ週4日以上勤務している等

(注2)身体障害者手帳等とは、身体障害者手帳1~4級・精神障害者保健福祉手帳1~3級・療育手帳A~B2の所持または、介護保険における要介護度1~5の認定を受けている方の事をさします。

利用者負担額算定のための書類

 利用者負担額は世帯の市民税所得割額に応じて算定されますので、申し込み児童の父、母および所得のある同居親族の利用者負担額算定のための書類を下記のとおり提出して下さい。

課税状況確認書類の提出対象者
令和5年1月2日以降に松原市に転入され、利用希望月が令和6年4月~同年8月の方 令和5年度住民税課税証明書(令和5年1月1日の居住地の市区町村が発行するもの)
令和6年1月2日以降に松原市に転入され、利用希望月が令和6年9月~翌年3月の方 令和6年度住民税課税証明書(令和6年1月1日の居住地の市区町村が発行するもの)

 ※松原市在住で市町村民税が未確定の方は、至急、申告を済ませてください。

  • 「利用者負担額算定のための書類」の提出がない、もしくは未申告の場合は、推定で利用者負担額を決定する場合があります。
  • 上記のほかに利用者負担額算定に必要な所得の証明が生じる場合がありますので、ご了承願います。
  • マイナンバー制度による情報連携が本格運用されるまでは課税証明書の提出をお願いいたします。

マイナンバー(個人番号)および本人確認について

施設型給付費・地域型保育給付費給付認定の申請にはマイナンバー(個人番号)及び本人確認が必要になります。

必要書類(1から3のいずれかが必要です)

  1. 個人番号カード(番号確認と本人確認)
  2. 通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
  3. 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(本人確認)

※保護者以外の代理人の方が申請される場合は委任状が必要となります。

番号確認及び本人確認について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

更新日:2023年10月01日

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お問い合わせ

松原市 福祉部 子ども未来室 子ども施設課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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