松原市乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)について
令和8年4月1日(水)より松原市こども誰でも通園制度を実施します。
【目的】
こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する」ものです。
【利用時間】
こども1人につき月10時間まで
※利用時間帯は施設により異なります。
※未利用時間は翌月以降に繰り越しすることはできません。
【利用対象者】
利用日時点で松原市内に居住する0歳6ヵ月以上満3歳未満のこども
(ただし、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している者は除く)
※保護者の就労状況などは問いません。
【利用認定申請の流れ(初回のみ)】
こども誰でも通園制度を利用するには、保護者が利用申請を行い、市が利用認定後、アカウントを発行します。松原市では「こども誰でも通園制度総合支援システム」にてオンライン申請を受け付けています。下記リンクから申請を行ってください。
申請をしてから認定までは3週間程度かかります。(申請数や閉庁日などの状況によってさらに時間を要する場合があります。)認定を受けてすぐに利用できるわけではありませんので、利用希望日から余裕をもって申請をしてください。
申請内容に不備があると、利用認定までに時間がかかる場合があります。入力内容をよくご確認いただいたうえで、申請していただくようお願いいたします。
※入力内容によっては、別途提出書類を依頼する場合があります。
【認定・アカウント発行】
市で申請内容を審査後、利用認定した場合は、利用者アカウントを発行します。info@mail.cfa-daretsu.go.jpからお知らせメールが届きますので、メールの内容に従って、パスワードを設定し、ログインしてください。乳児等支援支給認定証(以下、認定証)は後日郵送します。
【事前面談】
初めて利用する施設では、事前面談が必要です。施設の面談可能日を確認し、面談予約を行ってください。施設が予約内容を確認後、利用者へ日程調整の連絡をします。面談当日は、必ず認定証を持参してください。
【利用予約】
事前面談終了後、施設が受入れ可の登録を行うと、システムで利用予約ができます。施設が利用予約を承認すると、予約確定のメールが届きます。
| 世帯区分 | 利用料金(1時間当たり) |
| 一般世帯 | 300円 |
| 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(※) | 100円 |
| 生活保護世帯 | 0円 |
実施施設によって利用料金が異なる場合があります。各園の詳細はページ下部「実施施設の情報」をご確認ください。
(※)・前年1月2日以降に松原市に転入し、利用希望月が当年4月~8月の場合:前年1月1日時点の居住地の市区町村が発行する前年度課税証明書の提出が必要
・当年1月2日以降に松原市に転入し、利用希望月が当年9月~翌年3月の場合:当年1月1日時点の居住地の市区町村が発行する当年度課税証明書の提出が必要
課税証明書の提出がない、市民税未申告の場合は、実際よりも高い利用料金で請求する場合があります。課税証明書の提出や、市民税申告後、過去にさかのぼり利用料金を変更することがあります。(同年度のみ)
【利用にあたっての注意事項】
〇利用にあたっての詳細は、各施設にお問い合わせください。
〇利用者都合の時間変更、キャンセルは、キャンセル料が発生する場合があります。詳細は各施設にご確認ください。
【利用申請内容に変更が生じた場合】
利用認定後、申請内容に変更が生じた場合は、以下を確認の上、すみやかに変更届出等を行ってください。
| 変更内容 | 提出物 |
| 氏名・電話番号・メール等 | 認定変更届出書 |
| 住所(市内転居) | 認定変更届出書 |
| 住所(転出) | 認定消滅届出書 |
| 保育所等入所決定 | 認定消滅届出書 |
※転出者については、転入先での再申請が必要となります。詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。
<届出書各種ダウンロード>
【実施施設】
実施施設の情報をご紹介します。掲載している実施施設の情報をご確認ください。
実施施設の情報(令和8年5月時点)