重度障害者医療
重度の障害のある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象者
- 障害等級が1級・2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 重度の知的障害の方
- 中度の知的障害で身体障害者手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちで、障害年金1級該当の方
所得制限
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 4,721,000円 |
1人 | 5,101,000円 |
2人 | 5,481,000円 |
3人以上 | 一人増えるごとに380,000円加算 |
(注意)障害基礎年金の全部支給停止となる額(所得制限限度額)を準用
申請に必要なもの
- 健康保険被保険者証
- 所得証明書など(転入などの理由により必要になる場合がありますので、医療支援課にお問い合わせください。)
- 手帳など
対象者1.の方 身体障害者手帳
対象者2.の方 療育手帳
対象者3.の方 身体障害者手帳、療育手帳
対象者4.の方 精神障害者保健福祉手帳
対象者5.の方 特定医療費(指定難病)受給者証、年金証書など(障害年金1級該当の方で年金証書をお持ちでない方はお問い合わせください。)
窓口で支払う費用
医療証と健康保険被保険者証を大阪府内の医療機関へ提示すれば1医療機関等あたり、1日500円までの負担となります。
(注意)1か月の自己負担金額が3,000円を超過した場合は、下記「償還払い(払い戻し)の手続きついて・自動償還(払い戻し)」をご参照ください。
ご注意
- 食事療養費や保険診療の対象とならない費用(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代など)については、医療費助成の対象になりません。
(注意)食事療養費について、子ども医療の対象年齢の方に限り、助成対象となります。下記「償還払いの手続きについて・その他償還」をご参照ください。 - 同じ医療機関で1日の間に「歯科」と「それ以外の診療科」を受診された場合、それぞれ別にご負担いただきます。
- 1回の負担額が500円未満の場合は、その額だけをご負担いただきます。
- 健康保険から給付される高額療養費相当額、療養費相当額、附加給付金などの給付を受けた場合は、給付分を差し引いて助成いたします。
償還払い(払い戻し)の手続きについて
自動償還(払い戻し)
平成30年4月診療分より、1か月内に発生した医療費(医科・歯科・院外調剤・訪問看護など)の自己負担金額が月3,000円を超えた場合、超過額を医療支援課で計算の上、払い戻しします。
初回
医療支援課にて、1か月の医療費の自己負担金額が3,000円を超過している確認(診療を受けた月の3~4か月後)が取れましたら、お知らせとともに、申請書を送付します。領収書の添付は必要ありませんので、必要事項(振込口座等)を記入の上、返送してください。申請書を提出された月の翌月末頃に、超過額を指定口座へ振込みます。なお、振込日が確定しましたら支給決定通知書を送付します。
2回目以降
手続きは不要です。超過額が発生しましたら、初回申請時の指定口座へ振込みます。その際も、事前に支給決定通知書を送付します。
ご注意
- 一度申請された場合でも、口座解約等の理由で振込みできないときは、再度手続きが必要です。
- 医療機関から発行されている領収書の金額の合算と、実際の振込額が異なる場合があります。
- 過誤が発生した際、振込額の一部または全部を返金していただく場合があります。
その他、手続きが必要な償還(払い戻し)
次に該当される場合は自動償還ができません。償還払いの手続きを医療支援課でしてください。
- 医療機関等に医療証の提示がなかった場合
- 大阪府外の医療機関等で受診された場合
- コルセット等の治療用装具を購入された場合
- 子ども医療の対象年齢の方が入院中に、食事代を支払った場合
- 平成30年3月診療分までの、1か月の医療費の自己負担金額が2,500円を超過した場合
手続きに必要なもの
- 領収書(受診者名、領収金額、診療日、保険診療点数などの必要項目がない場合は取り扱いできません。また、2,500円を超えた場合の手続きについては、その月に受診されたすべての領収書をお持ちください。)
- 治療用装具を購入された場合は、医師の意見書および明細書(ある場合のみ)
- 重度障害者医療証
- 健康保険被保険者証
- 印かん(朱肉で押すもの)
- 預金通帳など振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は、支店名、預金種別、口座番号が記載されたもの)
- 健康保険から高額療養費相当額や療養費相当額、附加給付金などの給付がある場合は、支給決定通知等の支給金額の分かるもの
注意
- 社会保険、松原市以外の国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されている方の内、医療機関受診時に健康保険者証のご提示がなく医療費を10割負担されている場合や治療用装具を購入された場合は、加入されている健康保険で「療養費」のお手続きをしていただき、健康保険から発行される支給決定通知書等の療養費の支給額が確認できる書類が必要となります。お手続き等については健康保険へお問い合わせください。
- 窓口で受け付けた領収書全てが助成対象となるわけではございません。審査の結果、助成対象外となる場合もございますので、ご了承ください。
福祉医療費助成制度に優先する医療制度ご利用のお願い
国の公費負担制度の対象となる特定疾病療養受療証(人工透析を必要とする慢性腎不全など)、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(更生医療や精神通院など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
入院など高額な医療を受ける場合
医療費が高額になる場合は、事前にご加入の健康保険に申請することにより、限度額認定証、もしくは限度額認定証・標準負担額減額認定証(住民税が非課税の世帯の方)が交付され、医療機関窓口で支払う自己負担額が所定の限度額までになります。
限度額認定証などの交付を受けた場合は、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 健康部 医療支援課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)
更新日:2021年07月13日