放置自転車の返還
撤去自転車保管所
所在地
松原市三宅中7丁目1113番地の2(阪神高速道路高架下、下図参照)

返還時間
撤去自転車の返還は、平日及び第3日曜日の9時から17時15分の間と、第1、第3土曜日の9時から正午の間に行っています。
上記以外の土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、休業日となっています。また、気象警報等の発令など、臨時に返還業務を中止する場合がありますので、事前に電話等で確認して下さい。
保管期間
撤去した放置自転車は、撤去自転車保管所で3ヶ月間(所有者の判明したものは6ヶ月間)保管しています。
上記の期間を経過しても引き取りに来られない自転車やミニバイクは、条例並びに法律に基づき処分します。
自転車の確認
放置自転車が撤去され、撤去自転車保管所に保管されているかどうかは、電話等で「自転車防犯登録番号」や「車体番号」を伝えていただくことで確認できます。この際、撤去されたと思われる日時や場所がわかれば確認がスムーズに行えます。
撤去自転車保管所の電話番号:072-334-6877
返還時に持参するもの
撤去自転車の返還時に持参していただくものは下記のとおりです。
- 自転車のカギ
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証)
- 撤去保管手数料(撤去保管に要した費用の一部として、2,000円を負担していただきます。ただし、令和4年5月31日以前に市が撤去したものについては1,000円を負担していただきます。)
よくある質問
質問:撤去した自転車はどうなるのですか?
回答:撤去した自転車のうち、所有者等が判明しないものは3ヶ月を経過した後に売却できるようになります。所有者等が判明しているものであっても6ヶ月を経過しますと、法律により自転車の所有権が市に移り、売却または公用車として再利用されます。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 都市整備部 みち・みどり整備課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)