分譲マンションにおける民泊について
住宅宿泊事業法に基づく民泊事業者届出開始
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日から住宅宿泊事業の実施が可能となります。
これに先立ち、平成30年3月15日から住宅宿泊事業の事業者の届出が始まっています。
この住宅宿泊事業法により、分譲マンションを民泊に活用することが可能となりますが、分譲マンションには「区分所有法」に基づく管理規約が定められており、区分所有者はこれに従う必要があるため、管理規約上、民泊に関する事項が明確にされていない場合は、トラブルの原因となりますのでご注意下さい。
民泊に関するお問合せ
民泊に関し、詳しくは大阪府ホームページをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市民生活部 観光・シティプロモーション課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
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