住民票に旧氏(旧姓)が記載できます
本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻などで氏(姓)が変更となった場合でも、運転免許証や銀行口座、保険・携帯電話の契約に旧氏(旧姓)が引き続き使用でき、仕事などの場面でも旧氏(旧姓)での本人確認ができます。
併記できる旧氏(旧姓)
・旧氏(旧姓)を初めて併記する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記 することができます。
・一度併記した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていても、そのまま併記できます。
・旧氏(旧姓)は、他市町村に転入しても引き続き併記できます。
・併記した旧氏(旧姓)は、削除しない限り併記されたままになります。必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除できますので、窓口課へご相談ください。
旧氏(旧姓)を併記する手続きについて
窓口課で、手続きを行ってください。
必要なもの
- 戸籍謄本等
(併記する旧氏(旧姓)が記載されているものから現在の氏が記載されているものまでのものを全て) - マイナンバーカード(なければ、本人確認書類(免許証など))
旧氏(旧姓)での印鑑登録について
※旧氏(旧姓)を併記の申請が完了すると、旧氏(旧姓)を併記した印鑑登録ができるようになります。旧氏(旧姓)の印鑑登録を希望される場合は、申請後に印鑑登録の手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市民生活部 窓口課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)