公的個人認証サービス
住民基本台帳カードを利用した公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新の終了について
マイナンバー(個人番号)制度の導入に伴う、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証サービスの電子証明書の発行および更新は平成27年12月22日(火曜日)をもって終了いたしております。
現在は、住民基本台帳カードの有効期限内であっても住民基本台帳カードに新たな電子証明書を搭載することは一切できませんので、ご了承下さい。
電子証明書を利用して確定申告の手続きをされる方は、住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限が切れている場合、新たにマイナンバー(個人番号)カードを申請していただく必要があります。なお、マイナンバー(個人番号)カードの交付には約1ヵ月程度かかり、今後さらに時間を要する可能性もあるため、早めの申請をお願いします。
(注意)ナンバー(個人番号)カードには電子証明書が標準搭載されており、初回交付は無料です。
(注意)現在の住民基本台帳カードに搭載された電子証明書は、平成28年1月以降も有効期間まではご利用いただけます(電子証明書発行の日から3年間)。
公的個人認証サービスについて
平成14年12月13日に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」が公布されたことを受け、平成16年1月29日から公的個人認証サービスが始まりました。さらに、平成28年1月から社会保障・税番号制度が開始されることに伴い、平成25年5月に同法が「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に改正され、各都道府県知事が認証業務を行うとともに指定認証機関へ事務を委任する仕組みを廃止し、地方公共団体情報システム機構が認証業務を行うことが規定されました。
様々な行政機関への申請手続などがインターネットを通じて自宅のパソコンから手軽に行えます。この際、他人によるなりすまし申請や、通信途中での改ざんなどを防ぐ必要があります。公的個人認証サービスとは、ICカード(個人番号カード等)に格納された電子証明書を利用することにより、安全で確実な電子申請の仕組みを全国で安い費用で提供するものです。
デジタル社会における課題 (PDFファイル: 290.6KB)
公開鍵暗号方式
公的個人認証サービスでは、公開鍵暗号方式による電子署名を採用しています。公開鍵暗号方式では、一方の鍵で暗号化した情報は、その対となる鍵でないと復号できないという性質を持っています。対となる鍵を秘密鍵、公開鍵と呼びます。送信者は所有する秘密鍵を使用して暗号化した情報を受信者に送信し、受信者は公開されている送信者の公開鍵を使用して暗号文を復号します。公開鍵暗号方式を利用することで、ネットワーク上の離れた相手にも安全に情報を送信することが可能となります。
電子署名
署名者である送信者は、署名を行いたいメッセージに対してハッシュ関数という技術を用い、メッセージダイジェストと呼ばれるデータに変換して出力します。電子署名とは、当該メッセージのメッセージダイジェストを秘密鍵で暗号化したものです。送信者はメッセージ、生成した電子署名及び電子証明書を送信し、受信者(署名検証者)は、送信者の公開鍵を使用して電子署名を復号したメッセージダイジェストと、送られてきたメッセージから生成したメッセージダイジェストを照合することにより、送信者が署名者本人であること及びメッセージが改ざんされていないことを確認することができます。
電子証明書
公開鍵暗号方式を利用する際には、通信相手に公開鍵を送信する必要がありますが、ネットワーク経由での通信では通信相手が見えないため、第三者が通信相手に成りすまして公開鍵を送信する可能性があります。そのため、公開鍵暗号方式を利用する時には、使用する公開鍵の所有者を正しく確認する仕組みが必要となります。公的個人認証サービスでは、地方公共団体情報システム機構が公開鍵の所有者に対して電子証明書を発行し、当該公開鍵の所有者である保証を与えます。
電子証明書の種類と用途
公的個人認証サービスでは、用途に応じて2種類の電子証明書を利用することができます。
署名用電子証明書
文書が改ざんされていないことの確認及びインターネット等によるオンライン手続きにおける利用者の本人確認の手段として利用されます。
利用者証明用電子証明書
インターネット等におけるログイン等において、本人であることを証明する際に利用されます。
電子証明書の有効期間
電子証明書の有効期間は、電子証明書の種類に応じて、それぞれ発行の日から下記項目に該当する日のうち、いずれか早い日までとなります。
署名用電子証明書
- 発行の日後の申請者の5回目の誕生日
- 申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合、その有効期間が満了する日
- 当該署名用電子証明書が記録された個人番号カード等の有効期間が満了する日
利用者証明用電子証明書
- 発行の日後の申請者の5回目の誕生日
- 当該利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード等の有効期間が満了する日
電子証明書の失効
電子証明書は、有効期間が満了した場合等以外に電子証明書の種類に応じて、下記項目に該当した場合は自動的に失効されます。
署名用電子証明書
転居及び転出による住所の変更、姓の変更、死亡等、利用者の基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)に関わる変更があった場合
利用者証明用電子証明書
死亡等、利用者の住民票が消除された場合
オンライン申請・届出等
電子証明書の提供を受けた方は、自宅などからインターネットを使って行政機関等に対して申請をすることができます。この際、行政機関への申請書等と同時に電子署名と電子証明書を送るため、上記で作成した暗号鍵が格納された個人番号カード等を使用しますが、そのためにはICカード読み取り装置(ICカードリーダライター)が必要になります。
(注意)松原市からの提供は行なっておりませんので、お近くの家電量販店等でお求めください。
松原市動作確認済読み取り装置(ICカードリーダライタ一覧) (PDFファイル: 0B)
電子署名を利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ (PDFファイル: 120.9KB)
公的個人認証を利用できるサービス
電子政府の総合窓口であるe-Govでは、警察庁・金融庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省への申請・届出等の手続きをオンラインで行えます。
また、国税電子申告・納税システムであるe-Taxでは、確定申告を始めとした国税に関する申告・届出等の手続きをオンラインで行えます。
詳しい内容につきましては下記のリンクをご参照ください。
関係法令
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (PDFファイル: 260.7KB)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 (PDFファイル: 150.0KB)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 (PDFファイル: 447.9KB)
リンク
電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法について
他の認証サービス
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市民生活部 窓口課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)