固定資産税・都市計画税
固定資産税とは
毎年1月1日現在、松原市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有されている人に課税される税です。
所有されている人とは、登記簿または固定資産税課税台帳に所有者として登記、登録されている個人・法人をいいます。
土地とは
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
土地の評価の仕組みについては下記のページをご覧ください。
家屋とは
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物をいいます。
家屋の評価の仕組みについては下記のページをご覧ください。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店等を経営しておられる方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等のことをいいます。
償却資産の詳しい内容については下記のページをご覧ください。
税額の計算方法
税額=課税標準額×1.4%
価格(評価額)、課税標準額について
当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし、土地の負担調整措置や住宅用地の特例に該当する場合は、別の計算になります。
土地・家屋については、地方税法の規定による固定資産評価基準にしたがった評価方法で基準年度(3年毎)に評価替えを行い、地目の変更、家屋の増改築等があった場合を除き、価格を3年間据置きます。ただし、平成10年度以降地価が下落し、価格を据え置くことが適当でない土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格の下落修正を行っています。
償却資産については、毎年、個々の資産の取得価格又は前年度評価額をもとに評価を行い、原則としてこの評価額が課税標準額となります。
免税点
松原市内で所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合は、固定資産税や都市計画税は課税されません。
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
不服申立て
固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をする事ができます。
前述の価格(評価額)以外について不服がある場合は、市長に対して異議申立てをする事ができます。
審査申出、異議申し立てについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
都市計画税とは
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてる為に設けられた目的税で、毎年1月1日現在、松原市内の市街化区域内に土地、家屋を所有している人に課税される税です。固定資産税と同時にお納めください。
税額の計算方法
税額=課税標準額×0.3%
課税標準額
固定資産税と同じく、原則として土地・家屋の価格です。
なお、土地については、固定資産税と同様の負担調整措置がとられます。
免税点
固定資産税について、免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 総務部 課税課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)