私道に対する固定資産税・都市計画税の非課税適用の申告について
私道や土地の一部を「公共の用に供する道路」としている場合、所有者からの申告書の提出に基づき、一定の要件を満たすものは、その道路部分に対する固定資産税・都市計画税を非課税として取り扱うことができる場合があります。
非課税適用を受けるためには、「公共の用に供する道路」としての要件に加え、対象となる道路の地積が確定しており、道路位置を正確に確認できることが必要となります。このため、その道路部分が分筆されていない場合は、下記のとおり必要な書類の提出が必要となります。
詳細については、課税課固定資産税係までお問合せください。
「公共の用に供する道路」としての要件
公道から他の公道に連絡しており、何等制約がなく、開放されていて、常時広く不特定多数の人が利用できる状態であること。
申告に必要な書類
- 「土地非課税適用申告書」
(注意)課税課固定資産税係の窓口にございます。 - 測量士や土地家屋調査士等が測量した図面(地積測量図)、または、道路位置を正確に確認できる図面
このページに関するお問い合わせ先
松原市 総務部 課税課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)