令和6年度から適用される税制改正について
上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一
上場株式等の特定配当等及び特定株式譲渡所得金額等に係る所得については、所得税と住民税において異なる課税方式が選択可能とされてきましたが、令和6年度より課税方式を所得税と一致させることとなりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となります。また、確定申告で総合課税(分離課税)で申告した場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したことになります。
*所得税で上場株式等の特定配当等及び特定株式譲渡所得金額等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより、住民税上の配偶者控除や扶養控除の適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
森林環境税について
森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税(国税)とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日号外法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、住民税均等割の徴収と併せて行われます。また、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
森林環境税(国税)が非課税となる基準について
森林環境税(国税)は、所得が一定基準以下の方は課税されません。
松原市では、森林環境税(国税)が非課税となる基準は、住民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。
大阪府森林環境税が延長されます
大阪府森林環境税は、平成28年度から令和5年度まで一人年額300円が府民税均等割額に加算されていましたが、その期限が令和9年度まで延長となりました。
市・府民税均等割及び森林環境税の合計額について
令和6年度から | 令和5年度まで | |
市民税均等割 |
3,000円 |
3,500円 |
府民税均等割 | 1,300円 | 1,800円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 | ー |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
*平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により市府民税均等割に1,000円(市民税500円、府民税500円)を加算してご負担いただいていましたが、令和5年度をもって終了します。
*府民税均等割に大阪府森林環境税300円が加算されています。
森林環境税(国税)と大阪府森林環境税の違いについて
森林環境税(国税)と大阪府森林環境税では、目的・使途に違いがあります。
森林環境税(国税)の目的・使途:温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、間伐や担い手の確保、木材利用の促進といった森林整備等の恒久的な対策を対象とするもの。
大阪府森林環境税の目的・使途:山地災害や猛暑から府民の生命財産を守る防災・減災対策を、期間を設定して実施するもの。
詳しくは、下のホームページをご参照ください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下の1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
2.障害のある方
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
非居住者である親族の年齢等の区分 |
確認書類 | |
30歳未満又は70歳以上 |
親族関係書類 送金関係書類 |
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30歳以上70歳未満 |
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 |
親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等書類 |
2.障害者 |
親族関係書類 送金関係書類 障害者確認書類 |
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3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 |
親族関係書類 送金関係書類 (38万円以上) |
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上の1~3以外の方 |
扶養控除の対象外 |
詳しくは、下の国税庁ホームページをご覧ください。
令和5年度から適用される税制改正について
住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
また、市・府民税における住宅ローン控除限度額が、次の表のとおり変更となります。
入居した年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月~ 令和7年12月 (注2)(注3) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
*表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
市・府民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度課税より、賦課期日(その年の1月1日)時点で18歳または19歳の人は、市・府民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に当たらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない人は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。(扶養家族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)