職員等からの内部通報
内部通報窓口、相談窓口
本市では、公益通報者保護法の規定に基づき、本市の機関の職員等からの、本市の法令違反行為(同法及び本市の条例又は規則に規定する刑罰対象行為若しくはそれにつながる行為又は過料対象行為若しくはそれにつながる行為)に関することなど公益を理由とする通報又は相談について、受け付ける窓口を設置するなど、本市の機関内部における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとっています。
設置場所
庁内相談員
- 市長公室企画政策課長
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2420) - 市長公室人事課長
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2410) - 総務部政策法務課長
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2402) - 総務部財政課長
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2502) - 市民協働部市民協働課長
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2540) - 会計室参事
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2003) - 教育委員会事務局 教育総務部教育政策課長
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2558) - 公平委員会事務局参事
〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号市役所内
電話072-334-1550(内2451)
庁外相談員(顧問弁護士)
- 上原健嗣 弁護士
- 上原理子 弁護士
- 堀田健 弁護士
〒530-0051 大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル9階
上原合同法律事務所 松原市公益通報受付係
電話06-6362-6463
(注意)庁内相談員及び庁外相談員のメールアドレスについては、本庁の職員向け掲示板の案内を御覧ください。
受付日時
月曜日から金曜日までの間で、午前9時から午後5時30分まで (ただし、祝祭日、年末年始などの閉庁日は除く。)
(注意)庁外相談員にあっては、当該庁外相談員の属する法律事務所の開所日時によりますので、庁外相談員に通報する場合には、御確認をお願いします。
通報方法
庁内相談員又は庁外相談員への通報は、公益通報書を次のいずれかの方法で提出することにより行ってください。
庁内相談員の場合
- 来庁
- 郵送
- 電子メール
庁外相談員の場合
- 郵送
- 電子メール
(注意)電話では、通報を受付できません。
(注意)郵送によるときは、通報内容を保護するため「公益通報」及び「親展」と朱書してください。
通報に当たっては、できるだけ「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうした」といった具体的な事実をお示しください。
事実が不明確な場合、調査ができないことがあります。
相談方法
庁内相談員への相談は、来庁、郵送、電子メールのほか、電話でも受け付けています。
庁外相談員への相談は、郵送又は電子メールで受け付けています。
参照
松原市職員等の公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 210.6KB)
このページに関するお問い合わせ先
松原市 総務部 政策法務課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)