情報公開制度
情報公開制度とは
市が持っている情報の公開を請求する権利を市民のみなさんに保障する制度です。
この制度により、市民のみなさんの積極的な市政への参加を促進し、より一層開かれた市政の実現をめざします。
請求できる人
- 市の区域内に住所を有する人
- 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する人
- 市の区域内に存する学校に在学する人
- 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 実施機関の行う事務事業に利害関係を有する人
公開請求できる情報
情報公開制度の対象となる情報は、実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関が組織的に用いるものとして、保有しているものに記録されているものとします。
公開できない情報
公開しないことができる情報
- 法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、その競争上の地位その他正当な利益を害するもの。
- 公開しないことを約束に提供された情報で、当該約束が状況に照らし合理的であるもの
- 国や他の地方公共団体と協力して行う事務又はそれらから受けた依頼、協議等の条件及び趣旨に反するもの
- 行政機関内部における調査、研究、協議などの意思決定過程に関する情報であって、それらの公正かつ適切な意思決定に著しく支障が生ずるもの
- 行政における事務事業の公正かつ適切な執行に著しく支障が生ずるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるもの
公開してはならない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別できるもの
- 法令等の規定により、公開することができないもの
費用の負担
情報の閲覧又は視聴に係る費用は無料です。
情報の写しの交付又は送付の費用については実費をいただきます。
救済手続
公開請求した情報を、実施機関が非公開決定を行った場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があれば、実施機関は松原市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。松原市情報公開・個人情報保護審査会とは、学識経験者5人以内で構成される第三者的な機関です。
申請書のダウンロード
申請書の種類
松原市情報公開条例手引書のダウンロード (PDFファイル: 568.6KB)
請求から公開までの流れ

このページに関するお問い合わせ先
松原市 総務部 総務課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)