期日前投票
期日前投票について
選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生し選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
対象となる投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
(名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における投票は不在者投票。)
投票の対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど期日前投票事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票期日
選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所
市役所1階市民ロビー
投票時間
午前8時30分から午後9時までです。
投票手続
投票用紙を封筒に入れることなく選挙人が直接投票箱に入れることになります。
期日前投票所の増設について
令和3年5月23日執行の松原市長選挙及び松原市議会議員補欠選挙において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の一環として、有権者の皆さまの密集をさける目的で、期日前投票所を増設します。
詳しい内容はこちら(内部リンク)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 行政委員会総合事務局
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)