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加算届(居宅サービス等)について

更新日:2024年4月8日

※令和6年度介護報酬改定に係る内容は未反映です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)について

介護給付費算定に係る体制等に関する情報については、介護報酬の留意事項通知、届出等の留意事項通知により、届出が必要です。それぞれのサービスにおける加算について、算定時期、算定要件及び必要書類をご確認いただき届け出てください。

訪問通所サービス及び居宅介護支援については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定開始となります。

短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定開始となります。

なお、介護職員等処遇改善加算等についての詳細は下記の別ページをご確認ください。

提出方法及び提出先

令和6年4月1日より、届出は原則として厚生労働省が運用する「電子申請・届出システム」により受け付けることとされ、自治体側が当該システムの利用を開始していない場合はこれに代わる電磁的方法によることとされています。本市は令和6年10月より「電子申請・届出システム」の利用を開始する予定であるため、それまでの間は原則電子メールにて届出を受け付けることとしています。特段の事情等によりやむを得ず郵送・来庁による届出を行う場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

また、原則として電磁的方法による届出となることから紙媒体への収受印の押印は行いません。郵送・来庁により届出を受理した場合であっても届出書等をスキャニングし電磁的方法により収受を行うため、今後は「収受印が押印された届出書の写し」をお渡しすることはできませんので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。

提出先メールアドレスについてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

なお、介護予防・日常生活支援総合事業の区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合は提出方法及び提出先が異なりますので、健康部高齢介護課認定係までお問い合わせください。

提出書類

訪問介護(予防相当含む)

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

訪問入浴介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

訪問看護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

訪問リハビリテーション

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

通所介護(予防相当・緩和型含む)

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

通所リハビリテーション

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

短期入所生活介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

特定施設入居者生活介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

居宅介護支援

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

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