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加算届(地域密着型サービス)について

更新日:2023年4月3日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)について

介護給付費算定に係る体制等に関する情報については、介護報酬の留意事項通知、届出等の留意事項通知により、届出が必要です。それぞれのサービスにおける加算について、算定時期、算定要件及び必要書類をご確認いただき届け出てください。

訪問通所サービス及び小規模多機能型居宅介護については、1日から15日までに届け出た場合に翌月1日から算定開始、16日から末日までに届け出た場合に翌々月1日から算定開始となります。

認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当月)からの算定開始となります。

なお、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算についての詳細は下記の別ページをご確認ください。

提出方法及び提出先

郵送または電子メールにて提出

封筒または電子メールの件名に、事業所名加算届であることを必ず記載してください。

提出先についてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

なお、区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合は提出方法及び提出先が異なりますので、健康部高齢介護課認定係までお問い合わせください。

提出書類

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

地域密着型通所介護(予防相当・緩和型含む)

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

認知症対応型通所介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

小規模多機能型居宅介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

認知症対応型共同生活介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

看護小規模多機能型居宅介護

上記PDFファイルをご確認いただき、以下の様式から必要なものを提出してください。

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