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令和6年度介護報酬改定に係る加算届及び介護職員等処遇改善加算等に係る計画書について

更新日:2024年3月29日

 

新着情報

令和6年3月29日更新内容

  • 算定する加算に対応する届出書(別紙)における別紙9-3(重度要介護者等対応要件の割合に関する計算書(特定事業所加算(I)・(III))の計算式に一部誤りがありましたので、様式の差し替えを行いました。

令和6年3月28日更新内容

  • 介護保険最新情報Bol.1232において、処遇改善計画書の様式のうち、別紙様式6(小規模事業所用計画書)の判定式の一部に誤りがあり修正を行った旨の通知があったため、掲載様式の差し替えを行いました。
  • 「令和6年度介護報酬改定に係る加算届の提出について」に「令和6年度介護報酬改定等について」のページへのリンクを掲載しました。

令和6年3月26日更新内容

  • 本ページを公開しました。

 

令和6年度介護報酬改定に係る加算届の提出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く全てのサービスにおいて、加算の新設・改定・廃止(以下「改定等」という。)が行われました。つきましては、改定等が行われた全ての加算について算定の有無及び要件の遵守状況を確認する必要がありますので、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(以下「加算届」という。)を提出してください。今般の報酬改定については4月1日施行の事項と6月1日施行の事項がありますが、このうち4月1日施行の事項に関する届出については報酬改定に関する告示等の情報が示された時期を鑑み、通常の加算届の提出期限によらず令和6年4月30日を提出期限とし、6月1日施行の事項に関する届出については、サービスごとの通常の届出期限(前月15日または当月1日)とします。また、介護職員処遇改善加算等を算定する事業所においては令和6年度処遇改善計画書の提出が必要となりますので、合わせて提出してください。報酬改定に関する詳細情報等については下記ページをご確認願います。

なお、介護報酬改定に関する質問については、下記の質問受付フォームからご質問ください。ただし、当課においても報酬改定内容の把握に努めているところであり、回答まで日数がかかる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

 

令和6年度介護報酬改定等について

令和6年度介護報酬改定の内容に関する質問受付フォーム

 

加算届の提出方法及び提出書類について

原則として「令和6年度介護報酬改定に係る加算届及び介護保険サービス処遇改善計画書提出フォーム」から提出してください。セキュリティ等の関係で電子媒体での提出が難しい等の場合のみ、郵送での提出を受け付けます。また、前述のとおり処遇改善計画書と合わせての提出となりますので、該当する事業所は提出フォームに進む前に処遇改善加算に関する項目をご確認ください。

提出する書類については以下のとおりです。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 算定する加算に対応する届出書(別紙)
  4. 誓約書

上記提出書類のうち、1と2については、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び総合事業の緩和型サービスを除く全てのサービスにおいて新設される加算の算定有無に関わらず提出が必要です。3と4については新設される加算または算定要件が変更される加算を算定する場合(既に算定中の場合を含む)に提出が必要(3については届出書がない加算もあります)であり、4については業務継続計画未策定減算等の減算に関する内容を含む場合にも必要となりますので、ご注意願います。また、同一法人で複数の指定を受けている場合であっても、提出にあたっては事業所単位で個別に提出してください。(一体的に運営する介護予防サービス、総合事業及び介護予防支援は一括提出可能)

様式については下記に掲載するものまたは厚生労働省ホームページに掲載されている様式のどちらを使用いただいても差し支えありませんが、使用しないシートは削除した上で提出して頂きますようお願いします。なお、医療系以外のサービスであって、介護職員等処遇改善加算を算定している場合、1と2については令和6年4月1日時点のものと令和6年6月1日時点のものを両方提出する必要がありますので、ご注意願います。

 

【令和6年4月1日改定分】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(全サービス分)(XLSX 425KB)

【令和6年6月1日改定分】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(全サービス分)(XLSX 454KB)

算定する加算に対応する届出書(別紙)(XLSX 540KB)

誓約書(DOCX 20.8KB)

 

※区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合、上記の提出フォームではなく電子メールにて健康部高齢介護課認定係に提出していただく必要があります。(区域外指定の場合の提出先メールアドレスはこちら)

 

介護職員等処遇改善加算等に係る処遇改善計画書の提出について

令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)は一本化され、令和6年6月より「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)が創設されます。(以下、総称して「処遇改善等加算」という。)令和6年度当初から処遇改善等加算を算定する場合、国通知では令和6年4月15日までに処遇改善計画書を提出しなければならないとされましたが、本市においては上記の加算届の提出期限を令和6年4月30日としたことに鑑み、同様に令和6年4月30日を提出期限とします。前年度までに旧3加算を算定している事業所も改めて当年度の計画書を提出する必要がありますのでご注意願います。なお、報酬改定に伴い処遇改善計画書の様式も改正されましたので、必ず新様式で作成してください。

詳細については以下に掲載する資料及び厚生労働省ホームページに掲載されている制度概要説明動画をご確認ください。

処遇改善計画書の提出方法、提出先及び提出書類について

原則として「令和6年度介護報酬改定に係る加算届及び介護保険サービス処遇改善計画書提出フォーム」から、加算届と合わせて提出してください。セキュリティ等の関係で電子媒体での提出が難しい等の場合のみ、郵送での提出を受け付けます。なお、複数の事業所について法人単位で一括して処遇改善計画書を作成する場合は、加算届を提出するいずれかひとつの事業所に合わせて処遇改善計画書を提出してください。

※区域外指定(松原市外に所在する事業所)のみの場合、上記によらず電子メールにて健康部高齢介護課認定係に提出していただく必要があります。(提出先メールアドレスはこちら)

 

提出書類

処遇改善計画書の変更に係る届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更届及びそれぞれの内容に応じて計画書の再提出が必要となります。また、これに伴い加算区分の変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も合わせて必要となります。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善等加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む)
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合または新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。

処遇改善加算の対象外サービス

以下のサービスは介護予防サービスも含めて算定対象外です。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 特定福祉用具販売
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

 

報酬改定に係る加算届及び処遇改善計画書提出フォーム

以下のリンク先が令和6年度介護報酬改定に係る加算届及び介護保険サービス処遇改善計画書提出フォームになります。提出前に改めて注意事項についてご確認ください。

 

令和6年度介護報酬改定に係る加算届及び介護保険サービス処遇改善計画書提出フォーム

 

  • 令和6年4月1日改定事項に係る加算届及び処遇改善計画書の提出期限は令和6年4月30日です。
  • 福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び総合事業の緩和型サービスを除き、新設される加算の算定有無に関わらず全てのサービスにおいて加算届を提出する必要があります。
  • 同一法人で複数の指定を受けている場合であっても、加算届は事業所単位で提出してください。
  • 医療系以外のサービスであって介護職員等処遇改善加算を算定している場合、4月1日時点の加算届と6月1日時点の加算届をそれぞれ提出する必要があります。
  • 複数の事業所について法人単位で一括して処遇改善計画書を作成する場合は、加算届を提出するいずれかひとつの事業所に合わせて処遇改善計画書を提出してください。
  • 区域外指定(松原市外に所在する事業所)のみの場合、上記の提出フォームではなく電子メールにて健康部高齢介護課認定係に提出していただく必要があります。

 

区域外指定事業所提出先メールアドレス

kaigo@city.matsubara.osaka.jp(健康部 高齢介護課 認定係)

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