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老人デイサービスセンター等・老人居宅生活支援事業について

更新日:2021年4月6日

老人デイサービスセンター等について

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設の事業を行う者は、介護保険法に基づく指定と併せて、老人福祉法に基づく届出が別途必要です。

老人デイサービスセンター
老人福祉法上の名称 介護保険法上の名称
老人デイサービスセンター
  • 第一号通所事業
  • (介護予防)通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
    (注意)専用施設を設置して行うもの
老人短期入所施設 (介護予防)短期入所生活介護
(注意)専用施設を設置して行うもの

変更届について

老人デイサービスセンター等の設置届出事項について変更が生じた場合、変更日から1月以内に変更届を提出してください。

廃止(休止)について

老人デイサービスセンター等を廃止(休止)をする場合は、廃止・休止の日の1月前までに廃止・休止届を提出してください。

老人介護支援センターについて

老人介護支援センターの事業を行う者は、老人福祉法に基づく届出が必要です。

変更届について

老人介護支援センターの設置届出事項について変更が生じた場合、変更日から1月以内に変更届を提出してください。

廃止(休止)について

老人介護支援センターを廃止(休止)をする場合は、廃止・休止の日の1月前までに廃止・休止届を提出してください。

老人居宅生活支援事業について

老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業を行う者は、介護保険法に基づく指定と併せて、老人福祉法に基づく届出が別途必要です。

老人居宅生活支援事業
老人福祉法上の名称 介護保険法上の名称
老人居宅介護等事業
  • 第一号訪問事業
  • (介護予防)訪問介護
  • 定期巡回または随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
老人デイサービス事業
  • 第一号通所事業
  • (介護予防)通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
    (注意)特別養護老人ホーム等の他の用途を有する施設において行われるもの
老人短期入所事業 (介護予防)短期入所生活介護
(注意)特別養護老人ホーム等の他の用途を有する施設において行われるもの
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業
  • 複合型サービス
    (注意)訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回
  • 随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護を含むもの

変更届について

老人居宅生活支援事業の届出事項について変更が生じた場合、変更日から1月以内に変更届を提出してください。

廃止(休止)について

老人居宅生活支援事業を廃止(休止)をする場合は、廃止・休止の日の1月前までに廃止・休止届を提出してください。

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