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廃止・休止・再開届について

更新日:2024年4月19日

事業の廃止・休止及び再開をする場合、必ず事前に状況等のご説明のためにご連絡ください。

複数のサービスについて同時に届出を行う場合、提出書類はサービス毎に作成する必要があります。ただし、一体的に実施されている介護予防サービスとの併記は可能です。(訪問看護・介護予防訪問看護など)

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)については届出様式が異なるため併記はできませんが、共通する提出書類については省略可能です。

提出方法及び提出先

令和6年4月1日より、届出は原則として厚生労働省が運用する「電子申請・届出システム」により受け付けることとされ、自治体側が当該システムの利用を開始していない場合はこれに代わる電磁的方法によることとされています。本市は令和6年10月より「電子申請・届出システム」の利用を開始する予定であるため、それまでの間は原則電子メールにて届出を受け付けることとしています。特段の事情等によりやむを得ず郵送・来庁による申請を行う場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

また、原則として電磁的方法による届出となることから紙媒体への収受印の押印は行いません。郵送・来庁により届出を受理した場合であっても届出書等をスキャニングし電磁的方法により収受を行うため、今後は「収受印が押印された届出書の写し」をお渡しすることはできませんので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。

提出先メールアドレスについてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

なお、地域密着型(介護予防)サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合は提出方法及び提出先が異なりますので、健康部高齢介護課認定係までお問い合わせください。

 

廃止届について

提出書類

留意点

  • 廃止届の提出期限は、廃止予定日の1ヶ月前です。
  • 補助金等を受け開設した事業を廃止する場合は、当該補助金の精算手続きが必要となることがあります。
  • 利用者に対する措置状況については、利用者の個人情報(氏名等)は記載せず、廃止に際し利用者をどこの事業者に何人引き継いだのか等を記載してください。また、届出書の「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」欄に必要事項を記載できる場合、任意様式での提出は不要です。
  • 指定書については原本での提出が必要なため、別途郵送等により提出してください。
  • 指定書を紛失した等の理由により提出できない場合、代わりに指定書(原本)を提出できない理由書を提出してください。

 

休止届について

提出書類

留意点

  • 休止届の提出期限は休止予定日の1ヶ月前です。
  • 休止期間は最大6ヶ月です。ただし、休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合は指定の更新ができないため、休止期間は指定の有効期間満了日までとなります。指定の効力を更新するためには有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開(再開届を提出)した上で更新申請を行う必要があります。
  • 有効期間満了日までに事業を再開できる見通しが立たない場合は、休止期間延長のため再度休止届を提出してください。なお、再開の見込みがない場合は事業の廃止を検討してください。
  • 利用者に対する措置状況については、利用者の個人情報(氏名等)は記載せず、休止に際し利用者をどこの事業者に何人引き継いだのか等を記載してください。また、届出書の「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」欄に必要事項を記載できる場合、任意様式での提出は不要です。
  • 「再開に向けた取り組み計画書」 は、休止の原因となった状況をどのように解決して再開するのか等を必ず記載してください。なお、休止の原因が従業者の退職等による人員不足によるものである場合は、求人していることがわかる書類(求人票の写し等)を計画書の代わりに提出してください。

 

再開届について

提出書類

留意点

  • 再開届は、必ず事業再開前に提出してください。手続きにある程度の時間を要する場合がありますので、余裕をもって準備してください。
  • 事業再開に際し、管理者等の人員や営業時間等の運営事項に変更がある場合は再開届と同時に当該変更届が必要となります。
  • 休止の内容によって、その他必要書類の提出を求める場合があります。

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