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【重要】特定事業所集中減算について

更新日:2021年3月9日

特定事業所集中減算の概要

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6ヶ月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に不当に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いします。

特定事業所集中減算チェックシートの作成及び提出について

全ての居宅介護支援事業者は、各事業年度の判定期間ごとに、特定事業所集中減算チェックシートを作成・判定し、各事業所で5年間保存してください。算定の結果、紹介率最高法人の割合が100分の80を超えている場合は、正当な理由の有無に関わらず、各期間終了の翌月15日までに下記の書類を原則電子メールにて提出してください。

新型コロナウイルス感染症に係る影響について

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報)(令和2年8月27日厚生労働省事務連絡)」において、今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響により一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合についても減算を適用しない取扱いが可能とされております。これに伴い、特定事業所集中減算チェックシートに当該理由を追加する修正を行っておりますので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

なお、本理由により紹介率最高法人の割合が100分の80を超えている場合でも特定事業所集中減算チェックシートの提出は必要ですので、ご注意願います。

判定期間及び減算適用期間

前期判定分

  • 判定期間:3月1日から8月31日まで
  • 報告期限:9月15日
  • 減算適用期間:10月1日から翌年3月31日まで

後期判定分

  • 判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
  • 報告期限:3月15日
  • 減算適用期間:4月1日から9月30日まで

提出書類

 

特定事業所集中減算の適用状況に係る加算届の提出について

紹介率最高法人の割合が100分の80を超えているが正当な理由がない(市の結果通知により正当な理由と認められなかった場合を含む)ため、特定事業所集中減算の適用状況が「なし」から「あり」に変わる場合、及びその状況が解消され特定事業所集中減算の適用状況が「あり」から「なし」に変わる場合は、特定事業所集中減算の適用状況に係る届出として「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。

根拠等

  • 平成12年厚生省告示第20号:「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
  • 平成24年厚生省告示第96号:「厚生労働大臣が定める基準」 五十七
  • 平成12年老企第36号:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 第三の10

参考

大阪府介護サービス情報公開制度について

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