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介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指導及び監査について

更新日:2023年5月17日

指導及び監査の実施について

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の目的を達成するため、指定居宅サービス事業者等に対し、「介護保険施設等の指導監督について(令和4年3月31日老発0331第6号厚生労働省老健局長通知)」における「介護保険施設等指導指針」及び「介護保険施設等監査指針」(以下「指導監査指針」という。)の規定を例として、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項等について周知徹底を図ることを目的に実施します。

なお、指導監査指針中にある各基準について、本市においては次に掲げる基準等(以下、第1号から第8号までに掲げる基準を「指定基準」といい、第9号から第16号までに掲げる基準等を「報酬算定基準」という。)が適用されます。

  1. 大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)
  2. 大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)
  3. 松原市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年条例第16号)
  4. 松原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年条例第34号)
  5. 松原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年条例第6号)
  6. 松原市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年4月1日実施)
  7. 松原市訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年4月1日実施)
  8. 松原市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年4月1日実施)
  9. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
  10. 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
  11. 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18年厚生労働省告示第127号)
  12. 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
  13. 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
  14. 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
  15. 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第94号)
  16. 松原市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(平成29年4月1日実施)

対象事業者

  • 指定居宅サービス事業者(介護保険法第41条第1項) 
  • 指定地域密着型サービス事業者(介護保険法第42条の2第1項) 
  • 指定居宅介護支援事業者(介護保険法第46条第1項) 
  • 指定介護予防サービス事業者(介護保険法第53条第1項) 
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業者(介護保険法第54条の2第1項) 
  • 指定介護予防支援事業者(介護保険法第58条第1項) 
  • 指定介護予防・生活支援サービス事業者(松原市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱第3条)

指導形態等

集団指導

毎年度4月1日現在に指定を受けている全ての事業者を対象に、講習会方式またはオンライン等の活用による動画配信若しくは資料配布等により実施します。主な指導内容は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等となります。

運営指導

実施場所(指定事業所又は法人事務所の所在地等)において、対象事業者から事前又は当日に提出を受け又は閲覧に供された関係書類等を審査するとともに、当該事業所等の管理者等に説明を求める面談方式にて行うことにより実施します。また、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用し実施する場合があります。

主な指導内容は以下のとおりです。

  1. 介護サービスの実施状況指導
  • 施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む個別サービスの質に関する指導です。
  1. 最低基準等運営体制指導
  • 関係法令及び指定基準に基づく、適切な運営体制がとられているかに関する指導です。
  1. 報酬請求指導
  • 報酬算定基準に基づく、加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導です。

令和4年度 指定居宅サービス事業者等運営指導実施状況

対象事業所

事業所数

運営指導
実施件数
指定居宅サービス事業者等 200 11
内訳

指定居宅サービス事業所
(一体的に実施する介護予防サービス及び
介護予防・生活支援サービスは除く)

132 8

指定居宅介護支援事業所

41 3

指定地域密着型サービス事業所
(一体的に実施する介護予防サービスは除く)

27 0

事業所数は令和4年4月1日現在のものです。

監査

  • 実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、実施場所、監査担当者等を予め事業者に通知します。ただし、緊急を要するもの等については、当日に通知することにより監査を行います。
  • 指定基準違反等が認められた場合、期限を定めて、基準を遵守すべきことを勧告します。
  • 正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかったときは、期限内にその勧告に係る措置をとるべきことを命令します。
  • 上記期限を経過し、なお相当期間を経た後も、改善されない場合は、指定取消等の処分対象となります。 

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