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令和6年度事業所評価加算適合事業所の決定について

更新日:2023年2月27日

事業所評価加算について

当該加算は、選択的サービス(運動機能向上、栄養改善又、口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、加算するものです。

算定適合事業所の要件

  1. 利用実人員数が10人以上であること。
  2. 選択的サービス実施率が60%以上であること。
  3. 評価基準値が0.7以上であること。

(注意)評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

算定適合事業所

令和6年度適合事業所一覧 (PDF 147KB)

大阪府所管介護予防サービスの事業所評価加算適合事業所

標記について、大阪府より周知依頼がありましたのでお知らせします。

大阪府所管の介護予防サービスの事業所評価加算適合事業所について、大阪府のホームページに掲載されました。

大阪府所管の介護老人保健施設又は介護医療院に併設される通所リハビリテーション事業所で適合する事業所がありましたので、下記のファイルをご確認ください。

事業所評価加算の申し出の手続き

  • 事業所評価加算の申し出の届出締切日は、加算算定年度の前年の10月15日(届出締切日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日)となります。様式は、各サービスの変更届の「介護給付費算定に係る体制(加算項目)の変更」項目をご覧ください。
  • 事業所評価加算は、一度申し出「あり」の届出を行えば、申し出「なし」の届出を行うまで毎年審査の対象となります。
  • 毎年度2月には、適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の結果通知を事業所あてに送付します。適合であれば4月から事業所評価加算を算定できます。
  • 適合・不適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をする必要はありません。

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