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指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について

更新日:2019年3月25日

平成27年4月30日付けで厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」基準を定めました。

宿泊サービスを提供している指定通所介護事業所等におかれましては、本基準及び大阪府が定める基準に基づき適正に運営くださいますようお願いいたします。

基準

提出書類

  • 宿泊サービスに利用する区画がわかる平面図

届出方法

来庁のみ(郵送不可)

留意点

  • 必ず当該サービスの提供開始前に届け出てください。
  • 新規で指定通所介護事業所等の指定を受け、宿泊サービスを実施する場合は、新規指定書類と併せて上記の届出書を提出してください。 

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