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指定居宅介護支援等の事業の人員・設備・運営等に関する基準について

更新日:2018年12月13日

制定の経緯

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者の指定及び指導監督権限が平成30年4月1日に都道府県から市町村に移譲されました。

これに伴い、松原市では、「松原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年松原市条例第6号)を制定し、平成30年4月1日から施行しています。

指定居宅介護支援事業者におかれましては、平成30年4月1日以後は、条例で定める基準に従い、事業の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。  

松原市における独自基準の内容

松原市におきましては、独自の基準を設けております。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」については、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、一部の基準については、これまでの府条例と同様、国と異なる内容(独自基準)を定めています。  

独自基準の内容

記録等の整備について

居宅介護支援等の提供の日から5年間の保存を義務付け

(国省令では、完結の日から2年間の保存)

(注意)居宅介護支援台帳のほか、指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、苦情記録、事故記録などを含みます。   

条例施行に伴う留意事項

上記条例の施行に伴い、対象事業所においては、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。   

関係資料

カテゴリー

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