HOME組織から探す福祉指導課介護保険サービス事業者等人員・設備・運営等に関する基準について指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準について

指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準について

更新日:2018年12月13日

制定の経緯

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」等(いわゆる指定基準)について、都道府県等が独自に条例で定めることとされました。

大阪府では、 「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)」を制定・公布され、平成25年4月1日から施行されます。これに伴い、本市におきましてもこの条例に基づく基準に従い業務を行ってまいります。

指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者におかれましては、平成25年4月1日以後は、条例で定める基準に従い、事業の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。  

大阪府における独自基準の内容

大阪府におきましては、独自の基準を設けております。

「指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準」「指定介護予防サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準」については、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、一部の基準については、府内の実情を反映し、国と異なる内容(独自基準)を定めています。

なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取扱いのとおりです。

各サービス共通

サービス提供記録等の書類の保存

サービスの提供の日から5年間の保存を義務付け

(国省令では、完結の日から2年間の保存)

(注意)サービス提供記録のほか、各種サービス計画、苦情記録、事故記録などを含みます。

建物の構造設備

【指定(介護予防)短期入所生活介護事業所、指定(介護予防)特定施設】

事業所建物について

耐火建築物又は準耐火建築物を義務付け

(国省令では、木造平家建ての場合には、例外規定が設けられています。)

指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の廊下幅

特別養護老人ホームに併設される指定(介護予防)短期入所生活介護事業所について、特別養護老人ホームとして必要な廊下幅を有することで足りるものとする。

(特別養護老人ホームの設備基準(廊下幅)の規定との整合を図っています。)

条例施行に伴う留意事項

上記条例の施行に伴い、対象事業所においては、独自基準の内容に係る部分等について、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。  

関係資料

カテゴリー

    HOME組織から探す福祉指導課介護保険サービス事業者等人員・設備・運営等に関する基準について指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準について