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税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

更新日:2018年12月13日

税額控除制度の概要

個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について下記算式による税額控除制度の適用を受けることができます。

(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額

(注意)「税額控除対象寄附金」とは税額控除対象法人への寄付金額です。なお、寄附金支出額が総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。

(注意)控除額は、所得税額の25%を限度とします。

税額控除対象法人の要件

  1. 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
    要件1:3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
    要件2:経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
    (注意)要件1について、特定学校等の定員等の総数が5,000人未満や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は要件緩和があります。(詳細は下記「申請の手引き等」をご確認ください。)
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  3. 寄附者名簿を作成し、これを保存していること

税額控除対象法人であることの証明の申請

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、上記要件に応じて、それぞれ以下の書類を添付して福祉指導課に申請してください。なお、以下の書類以外に必要に応じて記載事項の根拠となる書類の提出を求める場合があります。

<要件1>を満たし申請する場合

(「チェック表」は特定学校等の定員等の総数が5,000人未満、社会福祉事業費1億円未満による緩和要件により要件を満たす場合)

<要件2>を満たし申請する場合

<要件1><要件2>において他に必要な書類については「証明に必要な証明書類」をご確認ください。

税額控除にかかる証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明にかかる手続きは必要ありません。

制度の詳細や様式等については、下記ファイルをご参照ください。

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