HOME組織から探す福祉指導課障害福祉サービス事業者等加算届(障害福祉サービス等)について

加算届(障害福祉サービス等)について

更新日:2023年4月4日

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算届)について

介護給付費等の算定に係る体制等に関する情報については、報酬の留意事項通知及び届出等の留意事項通知により、届出が必要です。それぞれのサービスにおける加算について、算定時期、算定要件及び必要書類をご確認いただき届け出てください。

加算等の内容の変更に係る届出は、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定開始となります。届出を行った加算については、届出の後も算定要件を満たす必要があり、要件を満たさなくなった場合には加算の取り下げ等の届出を行う必要があります。加算の取り下げ等の届出を行わず、要件を満たさないまま加算の請求を続けた場合、不正請求として返還措置の対象となるだけでなく、悪質と判断されれば指定取り消し等の処分の対象となりますので、ご注意ください。

また、各種加算において算定要件を満たしているか年度ごとに確認が必要な加算(前年又は前々年度における一般就労した利用者の定着率による算定や、前年度平均利用者数が算定に関わる加算など)を算定している場合は、年度当初に自主点検を行い、加算区分に変更がある場合は届け出てください。提出期限は毎年4月15日となります。(※加算区分に変更がなければ届出の必要はありません。)

なお、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算についての詳細は下記の別ページをご確認ください。

提出方法及び提出先

電子メールまたは郵送にて提出

電子メールの件名または封筒に、事業所名加算届であることを必ず記載してください。

提出先についてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

提出する書類等について

各種加算等の算定の届出については、「介護給付費等の算定に係る提出書類一覧」で必要な添付書類を確認し、各サービスの様式集をダウンロードして使用してください。
届出内容によっては、さらに提出書類が必要な場合もあります。記入内容等で不明な点、また一覧に記載のない加算等があれば、福祉指導課までお問い合わせください。

届出様式

就労系障害福祉サービスの基本報酬区分について

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)及び就労定着支援(以下、就労系障害福祉サービスという。)については、前年度の利用実績等の算定要件により、当該年度の基本報酬区分や加算区分を判定することとされています。

前年度の利用実績等による判定の結果、基本報酬区分や加算区分に変更がある場合のみ、上記の「介護給付費等の算定に係る提出書類一覧(全サービス分)」を参照の上で、当該年度の4月15日までに必要な届出を行ってください。

なお、令和5年度における取扱いに関する各種通知等を以下に掲載いたしますので、適宜ご確認ください。

令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬に係る実績の取扱いについて

「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」の一部改正について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

カテゴリー

    HOME組織から探す福祉指導課障害福祉サービス事業者等加算届(障害福祉サービス等)について