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変更届、廃止・休止・再開届、変更申請について

更新日:2022年10月25日

変更届、廃止・休止・再開届、変更申請など必要な書類を掲載しています。

変更届・変更申請

  1. 指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について 、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る必要があります。(内容によっては、事前協議が必要となるものや届け出る必要がないものもありますので、下記「変更届提出の際の注意事項」で各サービス別にご確認ください。)
  1. 届け出方法は、原則郵送または電子メールとします。
    なお、受付後の届出書の写しが必要な場合は、返信用封筒同封のうえ郵送で届け出てください。
  2. 加算等の内容の変更に係る届け出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届け出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届け出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
  3. 下記事項を変更する場合は、事前協議及び変更申請が必要です。
    (注意)サービスの種類:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型
    変更する事項:サービスの量(利用定員) 
    なお、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型のサービスの量(利用定員)を増加する場合は、障害福祉課で必要性についてご確認ください。

提出する書類

添付書類

下記の「変更届提出の際の注意事項」で必要な書類を確認のうえ、新規申請の各書類ページから様式等をダウンロードしてください。

変更届・変更申請提出の際の注意事項

(注意)各種加算において、算定要件を満たしているか年度ごとに確認が必要な加算(前年又は前々年度における一般就労した利用者の定着率による算定や、前年度平均利用者数が算定に関わる加算など)を算定している事業所は、年度当初に自主点検をお願いします。

(注意)加算区分に変更がなければ、届け出の必要はありません。

廃止・休止・再開届、辞退届

廃止する場合
指定書(原本)を返却してください
※紛失等により指定書を返却できない場合は、理由書の提出が必要です

休止する場合
指定書の写しを添付してください

カテゴリー

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