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指定障害福祉サービス事業者等の指導及び監査について

更新日:2023年5月17日

指導及び監査の実施について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の目的を達成するため、指定障害福祉サービス事業者等に対し、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(平成26年1月23日障発0123第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)における「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」及び「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」並びに「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」(平成26年3月28日障発0328第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)における「指定障害児通所支援等事業者等指導指針」及び「指定障害児通所支援等事業者等監査指針」(以下、これらを総称して「指導監査指針」という。)の規定を例として、自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項等について周知徹底を図ることを目的に実施します。

なお、指導監査指針中にある各基準について、本市においては次に掲げる基準等(以下、第1号から第5号までに掲げる基準を「指定基準」といい、第6号から第9号までに掲げる基準等を「報酬算定基準」という。)が適用されます。

  1. 「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第107号)
  2. 「大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第108号)
  3. 「大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第110号)
  4. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)
  5. 「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)
  6. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)
  7. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省令第125号)
  8. 「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省令第126号)
  9. 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号)

対象事業者

  • 指定障害福祉サービス事業者(障害者総合支援法第29条第1項)
  • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
  • 指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の17第1項第1号)
  • 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号)

※なお、令和5年4月1日現在、本市に指定障害者支援施設はありません。

指導形態等

集団指導

毎年度4月1日現在に指定を受けている全ての事業者を対象に、講習会方式またはオンライン等の活用による動画配信若しくは資料配布等により実施します。主な指導内容は、自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等となります。

実地指導

実施場所(指定事業所又は法人事務所の所在地等)において、対象事業者から事前又は当日に提出を受け又は閲覧に供された関係書類等を審査するとともに、当該事業所等の管理者等に説明を求める面談方式にて行うことにより実施します。また、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用し実施する場合があります。

主な指導内容は以下のとおりです。

  • サービスの実施状況指導
    施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む個別サービスの質に関する指導です。
  • 運営指導
    関係法令及び指定基準に照らし、適切な運営が行われているか確認し、適切でない運営が行われている場合は、これを是正するよう指導します。
  • 報酬請求指導
    報酬算定基準に照らし、(1)報酬の単位ごとの算定要件を満たしているか、(2)保険給付の対象とならないサービスの提供を行い請求が行われていないか、(3)必要な人員等の体制が確保されているか(各種加算及び人員欠如減算等)、(4)利用者ごとにサービス提供が行われているか等について確認し、適切でない請求が行われている場合は、これを是正するよう指導します。(必要に応じて過誤調整) 
令和4年度 指定障害福祉サービス事業者等実地指導実施状況
対象事業所 事業所数 実地指導実施件数
指定障害福祉サービス事業者等 163 12
内訳 指定障害福祉サービス事業所 141 12
指定特定相談支援事業所 12 0
指定障害児相談支援事業所 10 0

事業所数は令和4年4月1日現在のものです。

監査

  • 実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、実施場所、監査担当者等を予め事業者に通知します。ただし、緊急を要するもの等については、当日に通知することにより監査を行います。
  • 指定基準違反等が認められた場合、期限を定めて、基準を遵守すべきことを勧告します。
  • 正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかったときは、期限内にその勧告に係る措置をとるべきことを命令します。
  • 上記期限を経過し、なお相当期間を経た後も、改善されない場合は、指定取消等の処分対象となります。

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