平成25年度(障害福祉サービス)

更新日:2023年4月4日

平成26年3月

地域区分及び運営規程等の変更に係る変更届の取扱いについて

地域区分の変更について

平成26年4月1日より介護給付費等の算定に係る地域区分について、松原市においては「11級地」から「14級地」に変更されますが、これに係る「介護給付費等算定に関する届出書」等の変更届の提出は不要といたします。計画相談支援についても提出は不要です。また、障害児相談支援の地域区分変更はありません。

事業者におかれましては、この変更に伴う請求システムの設定等を確認いただき、4月以降の請求に支障のないよう、ご準備ください。

重度訪問介護の主たる対象者について

重度訪問介護事業者については、同じく平成26年4月1日より主たる対象者に知的障害者と精神障害者が追加されることとなりますので、運営規程等の記載方法等を検討していただく必要があります。これに伴う運営規程の変更については、変更届の提出は不要といたします。ただし、主たる対象者から知的障害者または精神障害者を除く場合はその理由が必要となりますので、「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由」(参考様式15)等を作成のうえ来庁又は郵送で速やかに変更届の提出をお願いします。

共同生活介護及び共同生活援助の一元化について

平成26年4月1日から、共同生活介護が共同生活援助に一元化されることになりましたのでお知らせします。

制度改正についての詳しい内容は厚生労働省ホームページに掲載されております。

平成26年3月7日実施 主管課長会議資料

障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室

平成26年11月11日実施 主管課長会議資料

障害者総合支援法の平成26年度施行について

主な改正点

  1. 共同生活介護と共同生活援助が一元化され、共同生活援助になります。
    現行の共同生活介護→共同生活援助 (介護サービス包括型)
    現行の共同生活援助→共同生活援助 (外部サービス利用型)
  2. サテライト型住居の創設
    本体住居との密接な連携を前提として、1人暮らしに近い形態の住居の設置が可能となります。
  3. 障害程度区分→障害支援区分(名称変更)
  4. 加算の見直し
    • 日中支援体制の評価の充実
    • 夜間支援体制の評価の充実
    • 医療が必要な者に対する支援体制の評価の充実
    • 自立生活支援加算の算定要件の緩和
      (注意)現在、共同生活介護又は共同生活援助を行っている事業所はみなし指定となります。必要な手続きについては後日お知らせします。

平成26年1月

防火安全対策の取り組みについてのお願い

 日頃から防火安全対策には万全を期されていることと存じますが、防火体制及び万一火災が発生した場合の消火・避難・通報体制の確保等について、改めてご確認くださいますようお願いいたします。

カテゴリー