平成24年度(障害福祉サービス)

更新日:2018年12月13日

平成25年3月

障害者自立支援法の改正等に係る運営規程等の変更に係る取扱いについて

障害者自立支援法等の名称変更

運営規程、重要事項説明書、その他法律名が記載されたすべての書類(以下「運営規程等」という。)について、次のとおり名称変更を行う必要があります。

障害者自立支援法等の名称変更一覧
変更前 変更後

障害者自立支援法

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者自立支援法
施行令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
施行令

障害者自立支援法
施行規則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
施行規則

指定基準等の名称変更

指定基準等の名称変更一覧
改正前 改正後
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) 大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号) 大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第110号)

難病等患者等の追加

平成25年4月1日から、障害者の定義(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)に「難病患者等」が追加されることから、主たる対象とする障害の種別について、運営規定等の記載方法等を検討していただく必要があります。

 【難病関係】(平成25年3月6日更新・同日付け厚労省事務連絡より)

難病患者等居宅生活支援事業を実施していなかった事業所等

障害者総合支援法の趣旨に鑑み、難病等対象者も利用対象とすることが望ましいことから、運営規程において主たる対象とする障がいの種類に「難病等対象者」を掲げる等、必要な措置を講じていただきたいこと。

難病患者等居宅生活支援事業を実施している事業所等

必要に応じて、運営規程において主たる対象とする障害の種類に「難病等対象者」を掲げていただき、今まで当該事業を利用していた利用者が継続して支援を受けられるよう必要な措置を講じていただききたいこと。

障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について

厚生労働省より、下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。

通知

関係資料(障害者自立支援法改正及び大阪府条例)

平成25年2月

社会福祉施設等における防火安全体制の徹底について

この事故を受けて、厚生労働省より、下記のとおり通知があったところです。

各施設におかれては、日ごろから防火安全対策には万全を期されていることと存じますが、防火体制及び万一火災が発生した場合の消火・避難・通報体制の確保等について改めてご確認くださいますようお願いいたします。

通知

別添

参考2

(参考1と参考3は介護保険関係のため掲載していません。)

平成25年1月

障害者自立支援法の改正に係る法人の定款変更の取扱いについて

障害者自立支援法が平成25年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されることに伴う、法人の定款変更の取扱いについて、厚生労働省より、下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。

各事業者等法人においては、上記取扱いを踏まえ、定款変更について適切な取扱いをお願いします。

通知

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