公平委員会制度

更新日:2018年12月13日

公平委員会制度について

公平委員会は、地方公務員法により必置機関として定められており3名の公平委員によって構成される合議体です。
公平委員は、人事行政等に識見を有する者のうちから、市長が市議会の同意を得て選任します。

主な職務権限は、市職員が勤務条件に関し適当な措置が執られるよう要求してきた場合に、これを審査・判定し、必要な場合には勧告をおこないます。

また、任命権者から受けた不利益処分について不服がある市職員が不服を申し立てた場合に、これを審査し判定します。

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松原市 行政委員会総合事務局

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

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072-334-1550(代表)