不在者投票

更新日:2023年2月6日

不在者投票について

次のような事情のある人は、不在者投票ができます。

病院や老人ホームに入院、入所している方

入院、入所している施設が「不在者投票施設」に指定されていれば、施設内で不在者投票ができます。

指定された施設で不在者投票をできる人は、次に掲げる条件を満たしていることが必要です。

  1. 不在者投票をしようとする選挙の選挙権を有していること。
  2. 選挙人名簿に登録されていること。
  3. 指定施設に入院又は入所中であること(通所のデイケアサービスを受けているだけでは、入院又は入所中といえませんのでその施設において不在者投票をすることはできません。)。
  4. 上記1.~3.の条件を備えている者で、次の事項のいずれか1つに該当すると見込まれること。
    ア 歩行は可能であるが、入院又は入所している指定施設が、入所者が属する投票区の区域外にあること。
    イ 選挙の当日、疾病・負傷・妊娠等によって、歩行が困難であると予想されること。

市内の指定施設は次のとおりです。

指定病院

  • 吉村病院(別所7丁目)
  • 阪南中央病院(南新町3丁目)
  • 松原徳洲会病院(天美東7丁目)
  • 松原徳洲苑(天美東7丁目)
  • 松原中央病院(阿保1丁目)
  • 明治橋病院介護医療院(三宅西1丁目)

指定老人ホーム等

  • 寿里苑サラ(丹南4丁目)
  • 遊づる(岡1丁目)
  • 大阪老人ホーム(阿保3丁目)
  • ケアハウスまつばら(阿保3丁目)
  • パームコートまつばら(阿保3丁目)
  • 大阪老人ホームうえだ(上田8丁目)
  • スーパーコート松原(西野々1丁目)
  • アプリシェイト天美(天美北3丁目)
  • コープアイメゾン松原(岡7丁目)
  • オアシス北燦まつばら(一津屋3丁目)
  • オアシス北燦しばがき(柴垣2丁目)
  • 地域密着型特別養護老人ホームきらきら(南新町2丁目)
  • 高木の郷1(北新町3丁目)
  • 高木の郷2(北新町3丁目)

 

他の市町村での不在者投票

仕事などで他の市町村に滞在され、投票日当日松原市で投票できない方は、滞在地先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

自書した不在者投票宣誓書兼請求書を松原市選挙管理委員会に郵送等で提出していただき、請求書が到達後(選挙管理委員会が定める日以後)松原市選管から投票用紙等を現住所または送付先住所へ郵送しますので、それを持参のうえ滞在地先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行います。

この際、選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入しないよう、また不在者投票証明書の入っている封筒は絶対に開封しないでください。
滞在地先の市区町村で選挙が行われていない場合には、通常の執務時間内しか投票できませんので、日数的に余裕を持って早めに投票していただくようお願いします。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳あるいは戦傷病者手帳の交付を受けていて一定の要件に該当する方、または介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方は、郵便等による不在者投票ができます。
投票を行うためには、あらかじめ手続きをして「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
なお、この証明書には有効期限がありますのでご注意ください。

また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた一定の要件に該当する方は、あらかじめ手続きをして代理記載の方法による投票をすることができます。

詳しくは、下記リンクへ

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お問い合わせ

松原市 行政委員会総合事務局

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)