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選挙権と選挙人名簿

更新日:2018年12月13日

選挙権

満18歳以上の日本国民であれば選挙権があります。地方選挙については、さらに引き続き3ケ月以上区域内(市長・市議選挙は松原市内、知事・府議選挙は大阪府内)に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても一定の刑に処されている人など、選挙権が停止される場合があります。

選挙人名簿

登録

選挙権のある人でも選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、各月の1日現在で引き続き3ケ月以上住民基本台帳に登録されている人が登録(定時登録)されます。

また、選挙が行われる際にも基準日(通常は選挙の公・告示日前日)を定め同じ要件で登録(選挙時登録)されます。
選挙時登録基準日(選挙の公・告示日前日)現在で、引き続き3ケ月以上住民基本台帳に登録されていないと投票することができません。

抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失したとき。
  • 転出した日(転出届出書に記入された異動予定日)から4ケ月を経過したとき。
    選挙がある場合、選挙期日時点において転出日から4カ月を過ぎていなければ、転出先の市町村に登録されていない限り、原則として松原市で投票することができます。
    ただし、市長・市議選挙のときは市外に、知事・府議選挙のときは府外に転出すると選挙資格を失います。
    また、知事・府議選挙のときは、府内他市町村への異動の場合のみ、松原市での選挙資格があります。
    なお、転出後、転入届を出すまでに1ケ月以上遅れるような場合には、どこの市町村の選挙人名簿にも登録されず投票できない場合もありますので、転入、転出届はなるべく早く出すようにしましょう。
  • 登録した際に、登録されるべき人でなかったとき。

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お問い合わせ

松原市 行政委員会総合事務局

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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