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松原市後援等名義使用承認・市長賞授与に関する申請について

更新日:2021年4月1日

申請について

「松原市後援等名義使用承認・市長賞授与申請書」(様式第1号)に記入いただき、事業を所管する部署へご提出して下さい。
また、必要であれば、その他の資料を求める場合がありますので、ご了承下さい。

その他の資料について

  1. 主催者を明らかにする書類(新規のみ)
  2. 事業の収支を明らかにする予算書
  3. 企画書、チラシ、パンフレット等の事業の概要を明らかにする書類
  4. 表彰内容等を明らかにする賞状の書面案
  5. 誓約書
  6. その他、市長が必要と認める書類

(注意)平成25年4月1日より、松原市暴力団排除条例が施行されました。松原市暴力団排除条例とは、本市が実施する事務又は事業が暴力団の利益にならないよう定められたもので、これにより、松原市後援等名義使用承認・市長賞授与の申請につきましても、誓約書(様式第2号)の提出を義務付けました。

審査及び承認について

審査について

申請された内容を次の承認基準に基づき審査します。

  1. 事業の目的及び内容が、市の推進する事務又は事業に関連するものであって、公共の福祉に寄与するものであること。
  2. 特定の市民のみを対象としている事業でないこと。
  3. 主催者の所在が明確であって、事業遂行能力が十分であること。
  4. 主催者が参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する事業にあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
  5. 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。

(注意)市長賞を授与する事業は、前各号のいずれにも該当し、かつ、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものとする。

また、事業が次の各号のいずれかに該当すると認められる時は、後援等の名義の使用承認及び市長賞の授与は行わないものとする。

  1. 政治的又は宗教的活動に関するもの
  2. 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
  3. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  4. 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
  5. 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
  6. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利するおそれがあるもの
  8. 暴力団、法第2条第6号に規定する暴力団員又は松原市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団密接関係者の申請によるもの
  9. 行政の運営に支障を来すもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めるもの

承認について

審査の上、承認が決定しましたら、申請者あてに「松原市後援等名義使用承認・市長賞授与通知書」(様式第3号)を交付します。
また、承認できない場合についても「松原市後援等名義使用不承認・市長賞不授与通知書」(様式第4号)にて通知します。

承認の取り消しについて

虚偽の申請その他不正な手段により承認を受けたとき又は承認基準を満たさなくなったときは「松原市後援等名義使用承認・市長賞授与取消通知書」(様式第6号)にて通知します。

この場合、承認を取り消したことに伴う損害は、後援等名義の承認を受け、それを取り消された者(申請者側)が負います。

事業の内容を変更したら

松原市後援等名義使用承認・市長賞授与を受けた後、事業の内容を変更したときは「松原市後援等名義使用・市長賞授与に関する変更承認申請書」(様式第5号)に変更事項を記載して、速やかに申請した部署へご提出して下さい。

事業が終了したら速やかに完了報告書をご提出下さい

松原市後援等名義使用承認・市長賞授与を受けた方は、事業完了後速やかに「松原市後援等名義使用・市長賞授与事業完了報告書」(様式第7号)を、申請した部署へ提出して下さい。

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お問い合わせ

松原市 市長公室 秘書課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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